○都城市ふるさと納税推進事業実施要綱
平成26年9月30日
告示第241号
(目的)
第1条 この告示は、本市に地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附(以下「ふるさと納税」という。)を行った住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本市の住民基本台帳に記録されていない者(以下「寄附者」という。)に対して、特産品等を贈呈することにより、ふるさと納税の推進を図るとともに、本市の特産品のPRの推進に寄与することを目的とする。
(特産品等の贈呈)
第2条 市長は、寄附者のうち、本市へ1回当たり3,000円以上のふるさと納税をしたものに対し、予算の範囲内で地方税法第314条の7第2項第1号及び第2号に規定する基準に適合する特産品等を返礼品として贈呈する。ただし、当該寄附者が特産品等の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
2 特産品等の種類、内容等は、市長が別に定める。
(贈呈の方法)
第3条 市長は、前条第1項の規定に基づき特産品等を贈呈する場合は、ふるさと納税の受領を確認した後、当該寄附者に速やかに特産品等を贈呈するものとする。ただし、収穫、製造等の時期が限定される特産品等については、収穫、製造等後速やかに贈呈するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月9日告示第304号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市ふるさと納税推進事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月19日告示第368号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月2日告示第377号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市ふるさと納税推進事業実施要綱の規定は、令和元年6月1日から適用する。
附則(令和4年3月1日告示第410号)
この告示は、公表の日から施行する。