○都城市PRロゴの利用に関する要綱

平成26年8月19日

告示第211号

(目的)

第1条 この告示は、都城市PRロゴ(別図1。以下「PRロゴ」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(PRロゴに関する権利)

第2条 PRロゴに関する著作権、原画所有権その他の知的財産権は、株式会社東京新美術(神奈川県鎌倉市鎌倉山2丁目9番13号)に帰属するものとし、その著作者は紫舟とする。

2 著作物の利用権及び利用の許諾に関する権利は、市が株式会社東京新美術との間で交わした「都城市PRロゴ利用許諾に関する契約書」に基づき、市に属する。

(利用の申請)

第3条 PRロゴを利用しようとする者は、新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に利用する場合又は市が主体となって利用する場合を除き、あらかじめ市長の許諾を受けなければならない。

2 前項の許諾を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都城市PRロゴ利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 会社概要等、申請者の事業内容が分かる資料

(2) PRロゴの利用状況が分かる完成見本等

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める資料

(利用の許諾)

第4条 市長は、前条の利用申請があった場合は、その内容を審査し、当該利用が本市の魅力について市内外への情報発信に寄与すると認めるときは、PRロゴの利用の許諾(以下「利用許諾」という。)をすることができる。この場合において、市長は必要があると認めるときは、PRロゴの利用方法等について、条件を付することができる。

2 利用許諾期間は、申請者からの取下げがあった場合又は第9条に基づく取消し事由が発生した場合を除き継続するものとする。

3 市長は、利用許諾をしたときは、都城市PRロゴ利用許諾書(様式第2号)を申請者へ交付する。

4 市長は、利用許諾することが不適当と判断したときは、都城市PRロゴ不承諾通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(利用許諾の制限)

第5条 PRロゴの利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は許可しないものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反すると認める場合

(2) 市の信用又は品位を害すると認める場合

(3) 第三者の利益を害すると認める場合

(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認める場合

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用する場合及びこれらの者が商品等を販売する場合

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が利用する場合

(7) PRロゴの利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認める場合

(8) PRロゴのイメージを損なうおそれがあると認められる場合

(9) PRロゴを著しく変形していると認められる場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、PRロゴの利用が適当でないと認められる場合

(利用料)

第6条 PRロゴの利用料については、無料とする。

(利用上の順守事項)

第7条 第4条の規定による利用許諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許諾された利用内容のみに利用すること。

(2) 当該利用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、市長が提出が困難として認めるときは、写真等を提出すること。

(3) 利用の許諾を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。

(4) PRロゴを用いた商品等の利用、宣伝又は広告に際して、許諾番号を、その商品、包装、広告等に明示すること。

(許諾内容の変更等)

第8条 利用者が利用許諾の内容について変更しようとする場合は、あらかじめ都城市PRロゴ利用許諾内容変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、市長の許諾を受けなければならない。

2 市長は、前項の都城市PRロゴ利用許諾内容変更申請書を受理した場合には、その内容を審査の上、適当と認めるときは、これを許諾し、都城市PRロゴ利用変更許諾書(様式第5号)を変更申請者へ交付する。

(許諾の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は利用許諾(前条の追加又は変更の許諾があったときは、その追加又は変更後のもの。以下同じ。)を取り消し、利用者に対し、利用物件等の回収等の措置を請求することができる。この場合において、利用者は、利用許諾が取り消された場合、許諾取消の日からPRロゴを利用することはできないものとする。

(1) 利用者がこの告示の規定に違反した場合

(2) 利用者が利用許諾の条件に違反した場合

(3) 申請書の内容に偽りのあることが判明した場合

(4) 第5条各号のいずれかに該当することが判明した場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、PRロゴの利用継続が不適当であると市長が認めた場合

2 市長は、前項の規定による利用許諾の取消しにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

3 市長は、利用者にPRロゴの利用状況等について報告させ、又は調査することができるものとする。

(利用の非独占性等)

第10条 利用許諾は、利用者が自己の商標や意匠とする等、独占してPRロゴを利用する権利を付与するものではない。

2 利用許諾は、PRロゴを利用している物件等について市の推奨や品質保証を行うものではない。

(経費等の負担)

第11条 市は、この告示による利用許諾の申請に要する費用及び利用の実施に係る経費等を負担しない。

(損失補償等の責任)

第12条 市は、PRロゴの利用を許諾したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 利用者は、PRロゴを利用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い処理するものとする。

3 利用者は、PRロゴの利用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償する。

(契約終了後の措置)

第13条 「都城市PRロゴ利用許諾に関する契約書」の契約終了後の取扱いについては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第4条の規定により利用許諾を受けた者の対応 PRロゴを利用して作成した物又はデータ等(以下「グッズ」という。)のうち、当該契約終了時までに販売又は頒布が終了していないものについては、廃棄又はPRロゴを削除するものとする。

(2) 市の対応 利用許諾を受けた者に対し、グッズの廃棄又はPRロゴを削除するよう周知に努めるものとする。

(庶務)

第14条 PRロゴの利用に関する庶務は、観光スポーツPR部みやこんじょPR課が所掌する。

この告示は、公表の日から施行し、平成26年8月18日から適用する。

(平成27年3月25日告示第389号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月18日告示第336号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年4月9日告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年7月16日告示第203号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第464号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別図1(第1条関係)

都城市PRロゴ(縦)

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都城市PRロゴ(横)

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都城市PRロゴの利用に関する要綱

平成26年8月19日 告示第211号

(令和6年4月1日施行)