○都城市農地中間管理事業地域推進チーム設置要綱
平成26年7月7日
告示第178号
(目的)
第1条 都城市内における農業の担い手への農地集積と集約化の促進に必要な取り組みを支援するため、都城市農地中間管理事業地域推進チーム(以下「推進チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進チームは、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に提案するものとする。
(1) 農地中間管理事業に係る市の実施方針策定に関すること。
(2) 借受区域の設定に関すること。
(3) 農用地利用集積等促進計画への対象農用地の掲載に関すること。
(4) 地域における賃借料の妥当性の検討に関すること。
(5) 貸付希望者の農用地と応募者の条件の突き合わせ等の支援に関すること。
(6) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に係る実施事業の整理に関すること。
(7) 地域計画(農業経営基盤強化促進法第19条に規定する地域計画をいう。)との連携等に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、農地中間管理事業の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進チームの構成員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱又は任命する。
(1) 農政部農政課、農産園芸課及び農村整備課並びに総合支所産業建設課の職員
(2) 農業委員会事務局の職員
(3) 宮崎県北諸県農林振興局地域農政企画課の職員
(4) 宮崎県北諸県農林振興局農業経営課の職員
(5) 宮崎県北諸県農林振興局農村計画課の職員
(6) 宮崎県農業協同組合都城地区本部営農企画室地域営農振興課の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めたもの
2 推進チームに班長を置き、農政部農政課の職員をもって充てる。
(班長の職務)
第4条 班長は、推進チームを代表し、会務を総理する。
(推進チーム会議の開催)
第5条 推進チームの会議は、班長が必要に応じて招集し、班長はその議長となる。
2 班長は、必要があると認めるときは、推進チーム以外の者に対して、会議への出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。
(担当者会議)
第6条 第2条に規定する所掌事務について、調査、研究その他専門的な作業を行わせるために、推進チームに担当者会議を置く。
2 担当者会議は、第3条に規定する推進チームの構成員の中から班長が指名する者で構成する。
3 担当者会議にリーダーを置き、リーダーは前項に規定する者の中から互選する。
4 担当者会議は、リーダーが招集する。
5 リーダーは、必要があると認めるときは、第2項に規定する者以外の者に対して、会議への出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。
(秘密保持)
第7条 推進チームの構成員は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、開催された推進チームにおいて知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第8条 推進チームの庶務は、農政部農政課において所掌する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年4月18日告示第24号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年5月9日告示第136号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年12月25日告示第324号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月30日告示第122号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月16日告示第161号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月16日告示第226号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年6月20日告示第175号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第473号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。