○暫定施行した高崎都市計画事業新田土地区画整理事業施行条例に基づく清算金の利子の利率を定める条例

平成26年9月22日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、平成18年1月1日から暫定施行した高崎都市計画事業新田土地区画整理事業施行条例(平成8年高崎町条例第1号。以下「条例」という。)第25条第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付することとした場合において、同条第3項の規定に基づき分割して納付すべき額又は交付すべき額に加えることとされている利子の利率を定めることを目的とする。

(利子の利率)

第2条 条例第25条第3項に定める利子の利率は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める率とする。

(1) 分割徴収する場合 換地処分の公告の日において日本銀行が金融経済統計により公表している直近の長期プライムレートと同率。ただし、当該率が年6パーセントを超えるときは、年6パーセントとする。

(2) 分割交付する場合 年6パーセント

この条例は、公布の日から施行する。

暫定施行した高崎都市計画事業新田土地区画整理事業施行条例に基づく清算金の利子の利率を定め…

平成26年9月22日 条例第27号

(平成26年9月22日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成26年9月22日 条例第27号