○都城市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年9月22日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の職に必要な資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 本市の行政事務に従事した者で、都城市部設置条例(平成18年条例第15号)第1条に規定する部の長の職その他本市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ消防庁長官が定める期間を控除した期間)以上あったものであることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

都城市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年9月22日 条例第22号

(平成26年9月22日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成26年9月22日 条例第22号