○都城市都市計画マスタープラン庁内調整会議設置規程

平成26年6月19日

訓令第4号

(設置)

第1条 本市の都市計画の基本方針を定めた都城市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の実現に向けた事務事業の実施に当たり、庁内における連携及び調整を図り、当該事務事業を円滑に進めるため、都城市都市計画マスタープラン庁内調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議の所掌事務は、次に掲げる事項に係る連携及び調整とする。

(1) マスタープランに掲げるまちづくり方針に基づいた各種施策と本市が実施する各種事業及び対策等との整合性の確保に関すること。

(2) マスタープランの見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、調整会議が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、議長及び別表第1に掲げる委員をもって組織する。

2 調整会議の議長は、土木部長をもって充てる。

3 議長は調整会議を代表し、会務を総理する。

4 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指定した委員が議長の職務を代行する。

(運営)

第4条 調整会議の会議は、議長が招集し、議事を進行する。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

3 調整会議の会議は、マスタープランの各施策別に分け、開催することができる。この場合において、議事を進行する者は議長が指名するものとする。

(専門部会)

第5条 調整会議は、調整会議に付議する案件の事前協議及び情報交換等を行わせるため専門部会を置くものとする。

2 専門部会は、部会長及び別表第2に掲げる課の職員をもって組織する。

3 専門部会の部会長は、土木部都市計画課長をもって充てる。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指定した職員が部会長の職務を代行する。

(専門部会の会議)

第6条 専門部会の会議は、部会長が招集し、議事を進行する。

2 部会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

3 専門部会の会議は、マスタープランの各施策別に分け、開催とすることができる。この場合において、議事を進行する者は部会長が指名するものとする。

(庶務)

第7条 調整会議の庶務は、土木部都市計画課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月16日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月4日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第23号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総合政策課長

人口減少対策課長

財政課長

国スポ・障スポ推進課長

総務課長

財産活用課長

情報政策課長

危機管理課長

市民税課長

資産税課長

地域振興課長

各総合支所地域生活課長

各総合支所産業建設課長

環境政策課長

森林保全課長

環境施設課長

福祉課長

障がい福祉課長

こども政策課長

こども家庭課長

保育課長

健康課長

介護保険課長

いきいき長寿課長

保険年金課長

農政課長

農産園芸課長

畜産課長

農村整備課長

商工政策課長

企業立地課長

みやこんじょPR課長

スポーツ政策課長

ふるさと納税局参事

都市計画課長

道路公園課長

維持管理課長

建築対策課長

住宅施設課長

上下水道局総務課長

上下水道局水道課長

上下水道局下水道課長

教育総務課長

学校教育課長

生涯学習課長

文化財課長

美術館長

都城島津邸館長

農業委員会事務局長

消防局総務課長

消防局警防救急課長

消防局予防課長

別表第2(第5条関係)

総合政策課

人口減少対策課

財政課

国スポ・障スポ推進課

総務課

財産活用課

情報政策課

危機管理課

市民税課

資産税課

地域振興課

各総合支所地域生活課

各総合支所産業建設課

環境政策課

森林保全課

環境施設課

福祉課

障がい福祉課

こども政策課

こども家庭課

保育課

健康課

介護保険課

いきいき長寿課

保険年金課

農政課

農産園芸課

畜産課

農村整備課

商工政策課

企業立地課

みやこんじょPR課

スポーツ政策課

ふるさと納税局

都市計画課

道路公園課

維持管理課

建築対策課

住宅施設課

上下水道局総務課

上下水道局水道課

上下水道局下水道課

教育総務課

学校教育課

生涯学習課

文化財課

美術館

都城島津邸

農業委員会事務局

消防局総務課

消防局警防救急課

消防局予防課

都城市都市計画マスタープラン庁内調整会議設置規程

平成26年6月19日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成26年6月19日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第13号
平成28年5月16日 訓令第3号
平成29年3月7日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第16号
令和元年12月4日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第16号
令和3年3月25日 訓令第13号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第11号
令和6年3月29日 訓令第23号