○都城市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年6月25日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この告示は、小学校就学前児童が2人以上いる保護者に対し、児童通所給付費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校就学前児童 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第4号に規定する小学校就学前児童をいう。

(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 保護者 法第6条の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(4) 児童通所給付費 障害児通所支援に係る利用者負担額について、多子軽減措置により軽減される額に相当する額

(対象となる支援)

第3条 多子軽減措置の対象は、法第6条の2の2に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。

(利用者負担額及び給付費の額)

第4条 多子軽減措置による軽減後の利用者負担額は別表第1に掲げるとおりとし、給付費の額は各子における障害児通所支援を利用した際に事業者に支払った額の合計額から、別表第1に規定する各子における利用者負担額の合計額を差し引いて得た額とする。ただし、各子における障害児通所支援に係る利用者負担額の合計額が別表第2に掲げる利用者負担限度額を超える場合の給付費の額は、各子における障害児通所支援を利用した際に事業者に支払った額の合計から、別表第2に規定する利用者負担限度額を差し引いて得た金額とする。

2 前項別表第1に規定する各子における利用者負担額の合計額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(給付費の申請)

第5条 給付申請をしようとするときは、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 幼稚園等の通園証明書(様式第2号)

(2) 利用者負担額の支払を証する書類(領収書)

(支給決定等)

第6条 市長は、保護者から前条の申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、多子軽減措置に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は前項の規定により給付することの決定をしたときは、給付費を当該申請のあった日から起算して2月以内に、申請者に対して口座振替の方法により支払うものとする。

(給付費の返還)

第7条 市長は、前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。

この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象児童

軽減後の利用者負担額

(1) 小学校就学前児童(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

(2) 小学校就学前児童に該当し、(1)に掲げる者以外の者(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

(3) 上記以外の者

0円

別表第2(第4条関係)

区分

利用者負担限度額

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

4,600円

市町村民税課税世帯(所得割28万円以上)

37,200円

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都城市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年6月25日 告示第173号

(令和2年1月24日施行)