○都城市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知要綱
平成26年5月8日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民票の写し等の不正取得が行われた場合において、本人にその旨を通知することにより、不正取得による本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)、戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び届出書の記載事項証明書をいう。
(2) 不正取得 偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、受けることをいう。
(3) 本人 住民票の写し等の交付請求書(職務上請求書を含む。以下同じ。)に交付請求の対象者として記載された者(本人の法定代理人を含む。)をいう。
(4) 特定事務受任者 弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特定業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。
(5) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する団体が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。
(本人への通知)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を本人に通知するものとする。ただし、通知すべき者が、所在が明らかでないとき、失踪宣告を受けているとき、又は死亡しているときは、この限りでない。
(1) 住民票の写し等を取得した本人(請求権のある家族を含む。)以外の者が、住基法第47条第2号又は戸籍法第133条若しくは同法134条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
(2) 特定事務受任者が職務上請求書を使用して住民票等の写し等の不正取得を行った事実が、国又は県の通知により明らかになった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
2 不正取得された住民票の写し等に係る交付請求書が、保存年限を経過し廃棄されている場合には、前項本文の規定にかかわらず、通知しないものとする。
2 市長は、本人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、本人の意見を聴き、前項の面談に代えて、郵便又は電話により通知を行うことができる。
3 前2項の場合において、市長は、本人のプライバシーに十分に配慮しなければならない。
(本人への通知事項)
第5条 前条の規定により、本人に通知する事項は次に掲げる事項とする。
(1) 不正取得が明らかになった経緯
(2) 請求年月日
(3) 請求者の住所及び氏名
(4) 住民票等の写しの種別
(5) 使用目的
(6) 通数
(資料提供)
第6条 市長は、本人に前条に掲げる事項を通知した場合において、本人から申出があったときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条の規定に基づき、不正取得に使用された住民票の写し等の交付請求書を閲覧させ、又は写しを交付することができる。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日告示第322号抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年都城市条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年都城市条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る手続等については、なお従前の例による。