○都城市地域おこし協力隊設置要綱
平成26年4月1日
告示第101号
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を本市に招致してその定着を図るとともに、若者等の定住及び地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、都城市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件をいずれも満たす者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等から市内へ移し、住民票を異動させることに了承する者。ただし、委嘱を受ける前に既に住民票を異動し、市内に定住又は定着している者を除く。
(2) 普通自動車運転免許の資格を持つ者
(3) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者
2 前項の規定により委嘱された隊員は、速やかに市内へ住民票を異動させるものとする。
3 隊員の委嘱期間は1年とする。ただし、市長は必要と認めるときは、委嘱の期間を最長で3年まで延長することができる。
4 前項ただし書の規定にかかわらず、市長は、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望した場合において、活動期間の延長が必要と認めたときは、委嘱の期間を2年を上限として延長し、最長5年とすることができる。
(隊員の活動)
第3条 隊員は、次に掲げる地域協力活動を行うものとする。
(1) 地域行事、コミュニティ活動その他の地域おこしの支援活動
(2) 市民活動団体の支援活動
(3) 地域資源の発掘及び振興に関する支援活動
(4) 農林畜産業の支援活動
(5) 移住定住に関する支援活動
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める活動
(隊員の遵守事項)
第4条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地及び協力活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 委嘱期間中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 協力活動時間外であっても本市内の行事、風習等の情報収集に努めること。
(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(5) 身体の不調又は協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに市長に届けること。
(協力活動に伴う市の支援)
第5条 市長は、市長が必要と認める範囲に限り、隊員の行う協力活動に必要な住居、用具等の確保について支援を行うものとする。
(隊員の身分等)
第6条 隊員の身分は、次の各号のいずれかとする。
(1) 任用隊員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員として、市長が任用する者
(2) 雇用隊員 市が出資又は設立に当たって関与し、かつ、公的支援を行っている法人及び団体等(以下「勤務先事業所」という。)が雇用する者
2 任用隊員は、都城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第35号)の適用を受けるものとする。
3 雇用隊員の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、勤務先事業所の定めによるものものとする。
(日誌及び報告書)
第7条 隊員は、毎月10日までに前月分の協力活動内容及び報告を行おうとする月の協力活動予定内容を協力活動報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。
(市の責務)
第8条 市長は、市長が必要と認める範囲に限り隊員の行う協力活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 隊員の年間協力活動計画の作成
(2) 隊員の行う協力活動に関する総合調整
(3) 隊員の配属先との調整及び住民への周知
(4) 隊員の行う協力活動終了後の定住支援
(5) 前各号に定めるもののほか、隊員の行う協力活動の支援
(隊員の給与等)
第9条 任用隊員の給与等は、予算に定める額の範囲内とする。
2 雇用隊員の給与等は、勤務先事業所の規程等により、当該事業所が直接隊員に支給する。
3 市長は、勤務先事業所が前項に係る給与等を支給した場合、予算の範囲内で、勤務先事業所に対し補助金の交付その他の方法により助成することができる。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年8月31日告示第229号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第413号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第461号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。