○都城市消防安全衛生管理規程

平成26年3月4日

都消訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市消防職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の安全と健康を確保するため、職員の安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。

(法令等との関係)

第2条 都城市消防局(以下「消防局」という。)の職場及び職員の安全衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれに基づく命令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(職員の遵守事項)

第3条 職員は、法令に基づくもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 総括安全衛生管理者及び安全責任者の安全に関する指導及び指示に従うこと。

(2) 総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医の衛生に関する指導及び指示に従うこと。

(所属長の責務)

第4条 所属長(局(総務課、警防救急課、予防課及び指令課をいう。以下同じ。)にあっては課長、消防署にあっては消防署長(以下「署長」という。)をいう。以下同じ。)は、職場及び所属職員の安全衛生管理の責任者として、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 職員の公務災害の防止及び軽減を図り、所属職員の安全の維持向上に努める。

(2) 快適な職場環境の形成の促進及び所属職員の健康の保持増進に努める。

(総括安全衛生管理者の設置)

第5条 消防局に、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、消防局次長(以下「次長」という。)をもって充てる。次長に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代行する。

(総括安全衛生管理者の責務等)

第6条 総括安全衛生管理者は、職場及び職員の安全衛生管理に関する事務を総括管理し、安全衛生管理の向上に努めなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、所属長、安全責任者、衛生管理者その他安全衛生管理に関係ある者を監督指導する。

(安全責任者の設置)

第7条 局及び消防署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、局にあっては総務課副課長、消防署にあっては副署長をもって充てる。

(安全責任者の任務)

第8条 安全責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設その他これらに類するもの(以下「庁舎等」という。)の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。

2 安全責任者は、前項各号に掲げる業務に関し、必要に応じ、所属長に対して改善措置等についての意見を述べなければならない。

(安全担当者の設置等)

第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ、安全担当者を選任することができる。

2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(警防活動時等の安全管理)

第10条 都城市消防警防規程(平成25年度都消訓令第8号)第2条に規定する警防活動時及び警防業務中の安全管理については、別に定める。

(衛生管理者の設置)

第11条 消防局に、法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法第12条第1項に規定する資格を有する者のうちから、消防局長(以下「局長」という。)が任命する。

(衛生管理者の任務)

第12条 衛生管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 労働衛生保護具、救急用具等の点検に関すること。

(3) 衛生教育、健康診断、健康相談その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常ある者に関すること。

(5) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関する事項

2 衛生管理者は、前項各号に掲げる業務に関し、必要に応じ、総括安全衛生管理者に対して改善措置等についての意見を述べなければならない。

(衛生推進者の設置等)

第13条 局及び消防署に、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、局にあっては総務課長が、消防署にあっては署長が選任する。

(衛生推進者の任務)

第14条 衛生推進者は、総括安全衛生管理者及び衛生管理者の指揮の下、次に掲げる業務を行う。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 労働衛生保護具、救急用具等の点検関すること。

(3) 健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関する事項

2 衛生推進者は、前項各号に掲げる業務に関し、必要に応じ、所属長に対して改善措置等についての意見を述べなければならない。

(衛生担当者の設置等)

第15条 所属長は、衛生管理者又は衛生推進者の事務を補助させるため、必要に応じ、衛生担当者を選任することができる。

2 衛生担当者は、衛生管理者又は衛生推進者の指示を受け、衛生に関する事務を誠実に行わなければならない。

(産業医の設置等)

第16条 消防局に、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから局長が委嘱する。

(産業医の職務)

第17条 産業医の業務は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項並びに同省令第15条第1項に定める業務を行う。

(安全責任者等の氏名の周知)

第18条 所属長は、安全責任者、衛生管理者及び衛生推進者の氏名を職場に掲示し、職員に周知させなければならない。

(総括安全衛生関係者会議の設置等)

第19条 消防局に、総括安全衛生関係者会議(以下「安全衛生会議」という。)を置く。

2 安全衛生会議は、次に掲げる安全衛生管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議し、局長に意見を述べるものとする。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。

(4) 職場環境の整備及び改善に関すること。

(5) 安全衛生管理の指導及び教育の実施計画に関すること。

(6) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。

(7) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者の健康管理に関すること。

(8) 健康の保持増進を図るための実施計画に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生管理上重要な事項に関すること。

(安全衛生会議の構成)

第20条 安全衛生会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全責任者

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 安全担当者のうち、局長が指名した者

(6) 衛生推進者のうち、局長が指名した者

(7) 衛生担当者のうち、局長が指名した者

(8) 前各号に掲げる者以外の職員のうち、局長が指名した者

2 安全衛生会議の議長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。

3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合は、産業医又は学識経験を有する者若しくは議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

(安全衛生会議の開催)

第21条 安全衛生会議は議長が招集し、年1回以上開催する。ただし、委員の過半数から付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、議長は、これを招集しなければならない。

2 安全衛生会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 前2項に定めるもののほか、安全衛生会議の運営に関し必要な事項は、安全衛生会議が定める。

(会議の運営)

第22条 安全衛生会議の運営について必要な事項は、この訓令に定めるほか、安全衛生会議が別に定める。

(委員の任期)

第23条 第20条第1項第2号から第8号までに定める委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(安全衛生会議の庶務)

第24条 安全衛生会議の事務局は、消防局総務課内に置く。

(局長が行う安全衛生教育)

第25条 局長は、安全衛生の水準の向上を図るため、総括安全衛生管理者、安全責任者、安全担当者、衛生管理者、衛生推進者及び衛生担当者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又は当該教育、講習等を受ける機会を与えるよう努めなければならない。

(所属長が行う安全衛生教育)

第26条 所属長は、安全管理に関する意識の高揚並びに衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、所属職員に対し、安全衛生管理に関する教育を定期的に実施しなければならない。

2 所属長は、前項に定めるもののほか、次に掲げる所属職員に対し、適切な時期に安全衛生管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 業務の異なる部署に配置された者

(3) 前2号に掲げる者のほか、所属長が特に必要と認めた者

(総括安全衛生管理者等が行う巡視)

第27条 総括安全衛生管理者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

2 安全責任者は少なくとも毎月1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるとき又は次項に規定する安全担当者からの報告があった場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

3 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告をしなければならない。

4 衛生管理者及び衛生推進者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(健康診断の実施)

第28条 局長は、次の健康診断を実施しなければならない。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(3) 採用時健康診断

(4) 特別健康診断

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断

(健康診断の実施責任者)

第29条 健康診断の実施責任者は、総務課長とする。

2 総務課長は、衛生管理者、衛生推進者その他適当と認められる者にその補助をさせることができる。

(特別健康診断)

第30条 局長は、交替性勤務に従事する職員に対し、6月ごとに1回定期に省令第44条第1項各号に規定する項目及びその他必要と認める項目について健康診断を行う。ただし、省令第44条第1項第4号の項目については、毎年1回定期に行えば足りるものとする。

2 前項の健康診断は、前回の健康診断において、省令第44条第1項第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目についての健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、産業医が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略することができる。

(準用)

第31条 第28条各号に掲げる健康診断の実施について必要な事項は、都城市職員安全衛生管理規則(平成20年規則第33号。以下「規則」という。)第26条から28条まで、及び第30条から第33条までの規定を準用する。

(秘密を守る義務)

第32条 職員の衛生管理業務に関与した者は、その職務上知り得た職員の秘密事項を他に漏らしてはならない。

(防疫)

第33条 所属長は、職場において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)若しくは食中毒が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに消毒その他必要な措置を講じなければならない。

(感染症等発生時の届出)

第34条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(消防業務従事後の健康管理)

第35条 所属長は、所属職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後速やかに、身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。

2 所属長は、所属職員が救急業務等に従事し、感染症にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒、医師の診察その他必要な措置を講じなければならない。

(会計年度任用職員)

第36条 前条までの規定にかかわらず、会計年度任用職員については、市長部局の会計年度任用職員の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の都城市消防安全衛生管理規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月24日都消訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

都城市消防安全衛生管理規程

平成26年3月4日 消防訓令第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成26年3月4日 消防訓令第12号
令和2年3月24日 消防訓令第13号