○都城市議会議員の通称名等の使用に関する規程
平成26年1月27日
都議会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市議会議員(以下「議員」という。)が議会において使用する氏名について、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項及び9項に規定する通称の使用が認定された氏名(以下「通称名」という。)の使用、又は議員が婚姻、養子縁組等の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍の氏を改めた後引き続き、若しくは一定期間経過後婚姻等の前の戸籍の氏を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 議長は、前項の届出書の提出があった場合において、議会の会議における議事整理上、又は議員としての活動上支障がないと認めるときは、通称名等の使用を承認するものとする。
3 第1項に規定する届出書については、市議会議員一般選挙後初議会の招集日まで(補欠選挙の場合は、当該選挙後任期開始日まで)の間で、議会事務局長が定めた期限までに提出するものとする。ただし、婚姻等により戸籍の氏を改めた後、引き続き婚姻等の前の戸籍の氏を使用しようとする場合は、この限りでない。
(通称名等の使用廃止)
第3条 議員は、通称名等の使用を廃止しようとするときは、通称名等使用廃止届出書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。
(使用の責務)
第4条 通称名等を使用する議員は、その使用に当たり、常に市民、職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年11月20日都議会訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。