○都城市議会フェイスブック運用要綱

平成26年2月3日

都議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市議会がソーシャル・ネットワーキング・サービスを通じた情報伝達の充実を図るため、都城市議会フェイスブックページ(以下「ページ」という。)を情報相互提供媒体として運用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フェイスブックページ フェイスブック株式会社の提供するソーシャル・ネットワーク・サービスをいう。

(2) 利用者 ページの利用者をいう。

(3) コンテンツ ページの構成に必要な一切の情報をいう。

(運営主体)

第3条 ページの運営主体は市議会とし、総括管理は議会事務局が行うものとする。

2 ページへの情報掲載は、議会事務局が行うものとする。

(市議会からの情報発信)

第4条 ページに情報発信できる項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市のホームページ内の市議会のページ、議会だより等から情報提供したもの

(2) 前号に揚げるもののほか議長が適当と認めるもの

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、ページの利用に際して、次の行為を行ってはならないものとする。

(1) 市議会、市、その他の利用者又は第三者の権利若しくは財産を侵害し、又は侵害するおそれのある行為

(2) 市議会、市、その他の利用者又は第三者をひぼう中傷し、又は侮辱する行為

(3) 市議会、市、その他の利用者又は第三者の名誉、信用等を毀損し、プライバシーを侵害し、業務を妨害し、又はそれらのおそれのある行為

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に違反する行為

(5) 宗教団体その他の団体又は組織(公益的な団体又は組織を除く。)への加入を勧誘する行為

(6) 出資、寄附、資金提供又は物品若しくはサービスの購入等を勧誘する行為

(7) 議長が不適切と判断する他のウェブサイト(以下この号において「不適切サイト」という。)を紹介し、若しくはその閲覧を勧誘する行為又は不適切サイトに係るファイルのダウンロードを誘導する行為

(8) ページを利用して市議会、市、その他の利用者又は第三者に対しコンピュータのソフト又はハードの正常な機能を阻害するウイルスその他の有害なプログラム、ファイル等を発信する行為

(9) ページに掲載する正当な権限を有しない情報又はコンテンツを掲載する行為

(10) 市議会、市及びその他の利用者による情報の提供及び利用を阻害する行為

(11) ページに対しハッキング等の不正行為によりアクセスする行為

(12) ページの全部又は一部を監視し、又は複製する行為

(13) 前各号に掲げるもののほか、フェイスブック利用規約、公序良俗、法令若しくは刑罰法規に違反し、又はその他議長が不適切と認める行為

2 利用者は、ページの利用に関し第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用において当該損害を賠償し、又は当該第三者との紛争を解決するものとし、市議会に一切迷惑をかけないものとする。

3 市議会は、ページの利用に関連して発生した利用者の損害について、当該損害が市議会又は議会事務局職員の故意又は重大な過失に起因する場合を除き、一切責任を負わないものとする。

(違反に対する措置)

第6条 市議会は、利用者が前条第1項各号に掲げる規定に違反した場合、当該利用者に対し事前に何ら通知することなく、違反の態様、程度等に応じ、利用者がページ上に掲載した情報及び内容等の削除その他必要な措置を講ずることができる。

(利用者からの情報についての免責)

第7条 市議会は、ページを通じて利用者から提供される情報について、その正確性、完全性、合法性その他の保証は一切しないものとし、掲載された当該情報に起因して利用者又は第三者に損害が発生したとしても、市議会又は議会事務局職員の故意又は重大な過失によるものでない限り、一切責任を負わないものとする。

(知的所有権の扱い)

第8条 利用者は、ページの利用に際して、ページ上に掲載し、又は市議会に対して電子メール等で送信した全ての情報、内容等の著作権を無償で市議会に譲渡し、市議会による当該情報及び内容等の利用に関して、著作者人格権を行使しないものとする。

2 利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)で認められる範囲を超えて、ページにおける情報、内容等を無断で利用してはならない。

(管轄裁判所)

第9条 この告示に関し裁判上の紛争が生じたときは、宮崎地方裁判所都城支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

この告示は、公表の日から施行する。

都城市議会フェイスブック運用要綱

平成26年2月3日 議会告示第1号

(平成26年2月3日施行)