○都城市中小企業組合事業育成資金融資制度及び中小企業組合事業育成資金融資保証料補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第354号

都城市中小企業組合事業育成資金融資制度要綱(平成17年度告示第156号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、中小企業者によって組織された市内の組合及び組合員に対する事業資金の融資を円滑にすることにより、経営の安定及び合理化を推進し、もってその健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する事業者をいう。

(2) 組合 次に掲げるものをいう。

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく組合及び連合会

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく組合

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく組合及び連合会

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に基づく組合

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)に基づく組合及び連合会

(3) 組合員 前号の組合を構成する中小企業者をいう。

(資金の預託及び信用保証)

第3条 市は、予算の範囲内で、都城市中小企業組合事業育成資金融資制度資金(以下「制度資金」という。)に対応する原資を株式会社商工組合中央金庫宮崎支店(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。

2 制度資金の融資には、宮崎県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を付するものとする。

3 協会は、預託金の4倍を限度として、金融機関が行う融資について、債務の保証を行うものとする。

4 保証割合は、金融機関の選択した責任共有制度の方式によるものとする。

5 市は、制度融資の預託金に関し、金融機関と覚書を締結するものとする。

(融資の対象)

第4条 制度資金の融資を受けることができる者は、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 市内に住所及び事業所を有し、協会の取り扱う保証対象業種を営む組合及び組合員

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 経営の内容及び資金使途が明確であること。

(4) 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 1組合につき5,000万円以内

1組合員につき1,000万円以内

(2) 融資期間 7年以内(据置1年以内)

(3) 資金使途 事業経営上必要な運転資金及び設備資金

(4) 償還の方法 一括又は分割償還とし、融資期間が1年を超える場合は、分割償還とする。

(5) 人的担保 法人の場合は、原則として代表者のみとし、個人の場合は、原則として不要とする。

(6) 物的担保 必要に応じて徴する。

(7) 融資利率 年1.7パーセント以内とし、金融機関が定める所定の利率とする。

(8) 信用保証料 協会の定める信用保証料率により計算された額

(補助金額)

第6条 市は、前条第8号の信用保証料に対し、補助を行うこととし、その補助の内容は次のとおりとする。

補助対象期間

前年度3月から当該年度2月まで

補助対象経費

補助対象期間の保証債務平均残高に信用保証料率を乗じて計算された信用保証料

補助金額

信用保証料率1.25パーセントを上限として計算された信用保証料。ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(20240115中庁第15号)に定める信用保証料率の上乗せ分を除く。

申請期間

当該年度の3月

2 前項の補助金は、協会の請求に基づき、協会に対し交付するものとする。

(融資申込手続)

第7条 この制度に基づく融資を受けようとする組合及び組合員(以下「申込人」という。)は、協会が定める信用保証委託申込書(以下「申込書」という。)を市長を経由して、金融機関又は協会に提出するものとする。

(審査等)

第8条 金融機関は、前条の書類が提出されたときは、当該申込書を協会へ速やかに送付するものとする。

2 金融機関及び協会は、前条の書類が提出されたときは、その内容をこの告示並びに金融機関の融資要件及び協会の保証条件に照らして審査するものとする。

3 協会は、前条の書類の送付を受け、融資保証を適当と認めたものについては、金融機関に信用保証書を送付するとともに、市長及び申込人にその旨を通知するものとする。

(融資)

第9条 金融機関は、協会の信用保証書の送付を受けたときは、直ちに融資するものとする。

(保証及び融資の区分経理)

第10条 協会及び金融機関は、この告示に基づく事務処理については、他のものと区別して、その経理を明確にしなければならない。

(報告及び調査)

第11条 協会は、別に定める様式により毎月の保証の状況を翌月15日までに市長に報告しなければならない。

2 金融機関は、毎月の融資の状況を都城市中小企業組合事業育成資金融資状況報告書(別記様式)により、翌月15日までに市長に報告しなければならない。

3 市長は、必要と認める場合は、前項に基づく報告の内容及び帳簿について実地調査することができる。

(預託金の返還)

第12条 市長は、金融機関がこの告示の規定に違反した場合は、預託金の全部又は一部を返還させることができる。

(繰上償還)

第13条 金融機関は、この制度により融資を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、市長と協議の上、融資額の全部又は一部についてその償還期限を繰り上げさせることができる。

(1) 資金を目的外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により融資を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。

(協議)

第14条 市長は、必要があるときは、協会又は金融機関と協議することができる。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日告示第396号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の都城市中小企業組合事業育成資金融資制度及び中小企業組合事業育成資金融資保証料補助金交付要綱の規定に基づき宮崎県信用保証協会の保証が付された融資の利率については、なお従前の例による。

(平成29年3月9日告示第372号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の都城市中小企業特別融資制度及び中小企業特別融資保証料補助金交付要綱の規定に基づき宮崎県信用保証協会の保証が付された融資の利率については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日告示第416号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の前日までに、改正前の都城市中小企業組合事業育成資金融資制度及び中小企業組合事業育成資金融資保証料補助金交付要綱の規定に基づき宮崎県信用保証協会の保証が付された融資の利率については、なお従前の例による。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年3月14日告示第431号)

この告示は、令和6年3月15日から施行する。

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平成26年3月31日 告示第354号

(令和6年3月15日施行)