○都城市高城農村婦人の家条例施行規則

平成26年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市高城農村婦人の家条例(平成18年条例第200号)第14条の規定に基づき、婦人の家の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、婦人の家の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として利用前2日までに、高城農村婦人の家利用許可申請書(様式第1号)により、市長に利用許可の申請をしなければならない。

(利用許可書の交付等)

第3条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、内容を審査し、高城農村婦人の家利用(変更利用)許可(不許可)(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 利用者は、婦人の家を利用する場合は、高城農村婦人の家利用(変更利用)許可(不許可)書を携帯していなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ高城農村婦人の家使用料減免申請書(様式第3号)により市長に減免の申請をしなければならない。

(使用料の還付申請)

第5条 条例第12条に規定する使用料の還付の適用を受けようとする者は、高城農村婦人の家使用料還付申請書(様式第4号)により、市長に還付の申請をしなければならない。

(利用許可の変更等)

第6条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、高城農村婦人の家利用変更申請書(様式第5号)により、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、市長が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できる。

(設備の制限)

第7条 利用者は、婦人の家の利用に際し、特別の設備(電気の利用をする場合を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(汚損等の届出)

第8条 利用者は、婦人の家を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(管理人)

第9条 婦人の家に管理人を置くことができる。

2 管理人は、火災及び盗難防止に努めるとともに、婦人の家の開閉館及び利用後の後始末の点検をしなければならない。

3 前項の点検の結果は、婦人の家の管理日誌に記入の上、決裁を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の都城市高城農村婦人の家条例施行規則(平成18年規則第187号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年10月22日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市高城農村婦人の家条例施行規則

平成26年3月24日 規則第10号

(平成30年10月22日施行)