○都城市都市計画マスタープラン推進委員会設置要綱

平成25年12月27日

訓令第19号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の都市計画の基本方針を定めた都城市都市計画マスタープランの実現のために、都城市都市計画マスタープラン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 都市計画マスタープランの成果指標に関する事項。

(2) 都市計画マスタープランの進捗の確認に関する事項。

(3) 前2号に掲げるもののほか、都市計画に関し必要があると認められる事項。

(組織)

第3条 委員は、10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 都市計画について専門的知識経験を有する者

(2) まちづくりに関心、識見又は行動経験を有する市民

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、委員会の開催日の2週間前までに、議案を添えて委員会の日時及び場所を委員に通知しなければならない。ただし、緊急又はやむを得ない場合は、この限りでない。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議を公開しないことができる。

(1) 委員長が、都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)第12条各号に定める不開示事由に該当すると認める情報に関し審議等を行う場合

(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められる場合

(議事録)

第8条 委員長は、事務局の職員に、次に掲げる事項を記載した議事録を作成させなければならない。

(1) 開催日時及び開催場所

(2) 出席した委員等の氏名

(3) 議事経過

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めた事項

2 議事録は、土木部都市計画課において保管する。

3 議事録は、原則公開とする。ただし、前条により非公開で行った会議の議事録は、公開しない。

(庶務)

第9条 委員会に関する庶務は、土木部都市計画課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年12月16日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

都城市都市計画マスタープラン推進委員会設置要綱

平成25年12月27日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年12月27日 訓令第19号
令和4年12月16日 訓令第6号