○都城市教育委員会外部評価委員設置規程

平成25年7月18日

教委訓令第3号

(設置)

第1条 都城市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況について、点検及び評価を行うに当たり、その結果について学識経験者の意見を広く反映させるため、都城市教育委員会外部評価委員(以下「委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員の行う事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会の権限に属する事務の点検結果について意見を述べること。

(2) 教育委員会の権限に属する事務の評価結果について意見を述べること。

(組織)

第3条 委員は、2人以内とし、教育行政に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で委嘱された委員の任期は、当該委嘱された年度の末日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第5条 委員の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において所掌する。

この訓令は、公表の日から施行する。

都城市教育委員会外部評価委員設置規程

平成25年7月18日 教育委員会訓令第3号

(平成25年7月18日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年7月18日 教育委員会訓令第3号