○都城市学校運営協議会推進委員会設置規程
平成25年7月10日
教委訓令第2号
(設置)
第1条 都城市学校運営協議会(以下「学校運営協議会」という。)の円滑かつ効果的な運営について、必要な事項を検討するため、都城市学校運営協議会推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校運営協議会の運用に関すること。
(2) 学校運営協議会制度の普及及び啓発に関すること。
(3) 関係機関等との連携に関すること。
(4) 研究指定校の事業の検証及び評価に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 教育行政を代表する者
(3) 地域を代表する者
(4) 学校運営協議会委員の代表
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、特別の事項に関し調査審議させる必要が生じたときは、臨時委員を委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市学校運営協議会推進委員会設置規程は、平成25年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行後、最初に委嘱又は任命する委員の任期は、平成26年3月31日までとする。