○都城市児童クラブの自家用乗合自動車使用の手続及び使用基準に関する要綱

平成25年7月19日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市児童クラブ事業(以下「児童クラブ」という。)において、市が所有する自家用乗合自動車(以下「バス」という。)を使用する際の手続及び使用を認める基準を定めるもとする。

(使用基準)

第2条 バスは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、年度内において1回に限り使用できるものとする。

(1) 児童クラブ指導員の研修会等に参加するために使用するとき。

(2) 児童クラブが計画する活動で、利用児童等に参加を求めるとき。

2 前項の規定に基づき使用したバスの目的地が都城市外であった場合は、当該使用した日の属する年度の次の年度は、目的地を都城市外とすることはできない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、バスの使用を認めるものとする。

(使用の手続)

第3条 バスを使用しようとする児童クラブの代表者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の1月前までにバス使用申請書(様式第1号)に研修等計画書又は開催要項及び乗車名簿を添えて、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、バス使用申請書を使用しようとする日の6月前から申請することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、その可否を決定し、バス使用承認・不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用の制限)

第4条 児童クラブは、次の各号のいずれかに該当する場合は、バスを使用することができない。

(1) 児童クラブに在籍する児童、児童指導員又は特別児童に付添う保護者以外が乗車するとき。

(2) 乗車人員が10人未満のとき。

(3) 運行距離が1日300キロメートルを超え、かつ、運行時間(休憩時間及び待ち時間を含む。)が1日9時間を超えるとき。

(4) 1回当たりのバスの使用日数が宿泊を含め2日を超えるとき。

(5) バスの使用日が次の日に当たるとき。

 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月1日から1月4日まで及び12月29日から12月31日まで

(使用変更等の申出)

第5条 第3条第3項の規定により、バスの使用の承認通知を受けた者が、その承認を受けた内容に変更又は取消が生じたときは、バス使用変更・取消し申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。この場合において、バスの使用変更をするときは、研修等計画書又は開催要項及び乗車名簿を添付しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、変更の可否を決定し、バス使用変更承認・不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 使用責任者は、バスの使用に当たって、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第2条各号に掲げる以外の目的に使用しないこと。

(2) 使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとすること。

(3) 安全運行を阻害するような行為をしないこと。

(4) 乗車名簿に記載されていない者を乗車させないこと。

(5) 運転手の指示に従うこと。

(6) 車内で飲食しないこと。

(7) 車内は常に整理整頓し、ゴミ等は使用者の責任において処理すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたこと。

(承認の変更等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長はバスの使用の承認を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 使用の承認の条件に違反したと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が変更又は取り消すことが適当と認めたとき。

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市児童クラブの自家用乗合自動車使用の手続及び使用基準に関する要綱

平成25年7月19日 告示第183号

(平成25年7月19日施行)