○都城市住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述に関する取扱基準
平成25年5月10日
都監委告示第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第7項及び第8項に規定する住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述の機会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証拠の提出)
第2条 証拠は、陳述期日までに提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 証拠の提出は、郵送によることを妨げない。
(陳述)
第3条 監査委員は、陳述の聴取により、請求内容について十分理解を深め、慎重かつ厳正な監査の執行に資する。
2 請求人は、陳述において、請求の要旨を補完するために、請求書、事実証明書及び提出した証拠について、監査委員に対して口頭で補足説明を行うこととする。
3 市長その他の執行機関又は職員(以下「関係職員等」という。)は、陳述において、請求書、事実証明書、提出された証拠及び請求人の陳述内容について、監査委員に対して口頭で意見を述べることとする。
4 監査委員は、口頭の陳述に代えて陳述書の提出を求めることができる。
(陳述の開催)
第4条 陳述は、市の執務時間内において行う。
2 陳述は、原則として監査委員事務局(以下「陳述会場」という。)において行う。
(請求人の陳述)
第5条 請求人の陳述は、請求人又はその代理人に行わせるものとする。
2 監査委員は、請求人が複数の場合、請求人が選出した代表者に陳述させることができる。
3 陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。
4 陳述の時間は、概ね30分以内とする。ただし、陳述人が複数の場合は、合計で2時間を超えないものとする。
5 2時間を超えても陳述が終了しない場合、監査委員は陳述を終結させることができる。
6 複数の者が陳述しようとする場合にあっては、請求人は、あらかじめ、陳述者の人数、氏名及び順番を監査委員に通知しなければならない。
(関係職員等の陳述)
第6条 監査委員は、監査を行うに当たっては、関係職員等から陳述の聴取を行うことができる。
2 監査委員は、関係職員等が複数の場合、関係職員等が選出した代表者に陳述を行わせることができる。
3 陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。
4 陳述の時間は、概ね30分以内とする。ただし、陳述人が複数の場合は、合計で2時間を超えないものとする。
5 2時間を超えても陳述が終了しない場合、監査委員は陳述を終結させることができる。
6 複数の者が陳述しようとする場合にあっては、関係職員等は、あらかじめ、陳述者の人数、氏名及び順番を監査委員に通知しなければならない。
7 請求人の陳述の聴取を行う場合、関係職員等の陳述の聴取は、同日に実施するものとする。
(請求人の立会い)
第7条 監査委員は、関係職員等の陳述の聴取を行う場合、請求人に立会いの機会を与えることができる。
2 立会いは、請求人又はその代理人に行わせることができる。
3 監査委員は、請求人が多数で、請求人全員が立ち会うことができないと認めるときは、立会いの人数を制限することができる。
4 請求人は、監査委員の指示に従って立会いを行うものとする。
5 監査委員は、請求人が、関係職員等の陳述に対する意見を、文書又は口頭により述べる機会を認めることができる。
6 監査委員は、請求人の立会いにより、市の行政運営上支障が生じる等の事情があると認めるときは、請求人の立会いを制限することができる。
(代理人による陳述及び立会い)
第8条 代理人による陳述を行う場合及び代理人が陳述に立ち会う場合は、あらかじめ、代理人選任届を監査委員に提出しなければならない。
(陳述の中止等)
第9条 監査委員は、陳述人が監査委員の指示に従わず、陳述の円滑な運営が困難であると認めるときは、陳述を中止することができる。
2 監査委員は、立会人が監査委員の指示に従わず、陳述の円滑な運営が困難であると認めるときは、立会人に退場を命ずることができる。
(陳述の公開)
第10条 陳述は、原則として公開とし、監査委員は傍聴を認めることができる。ただし、次のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1) 請求人が公開を望まないとき。
(2) 個人のプライバシー又は企業秘密を害するおそれその他相当な理由があると認めるとき。
2 陳述の傍聴を希望する者は、あらかじめ住所及び氏名を文書により事務局に申し出なければならない。
3 傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員は、10名とする。ただし、事情により監査委員は、傍聴の定員について10名を超える数又は10名を下回る数とすることができる。
(入室の禁止)
第11条 次に掲げる者は、陳述会場に入室することができない。
(1) 凶器その他危険物と認められる物を携帯している者
(2) プラカード、のぼり、旗その他陳述会場に持ち込むことが不適当であると認められる物を携帯している者
(3) 鉢巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用又は携帯している者
(4) 酒気を帯びている者
(5) 前各号に掲げる者のほか、陳述の円滑な運営を妨げるおそれがあると認められる者
(遵守すべき事項)
第12条 請求人、立会人、傍聴人その他の者は、陳述会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 私語、談論、拍手その他騒がしい行為をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) みだりに席を離れないこと。
(4) 監査委員の指示に反する行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、陳述会場の秩序を乱し、又は陳述の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音)
第13条 請求人、立会人、傍聴人その他の者は、陳述の写真、ビデオ等の撮影及び録音をするときは、監査委員の許可を受けなければならない。
(監査委員の指示)
第14条 監査委員は、この基準に定めるもののほか、陳述会場の秩序を維持するため必要な指示を行うことができる。
附則
この基準は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月24日都監委告示第5号)
この告示は、公表の日から施行する。