○都城市自動体外式除細動器(AED)の市民への貸出しに関する要綱

平成25年4月11日

都消告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、市民を対象とした各種行事に対し、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出しを行うことにより、心肺停止傷病者の救命処置に備えるとともに、AEDの普及啓発及び救急救命講習会の受講を促進し、救命率の向上を図ることを目的とする。

(貸出対象)

第2条 AEDの貸出しは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 市が後援する行事

(2) 市民が主催し、かつ営利を目的としない行事

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

(貸出要件)

第3条 前条の行事等の主催者は、原則として看護師等の医療従事者又は救急救命講習会を受講した者をAEDを取扱う者として配置しなければならない。

(貸出期間)

第4条 AEDの貸出期間は、1回につき7日以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出申請)

第5条 AEDの貸出しを受けようとする者は、貸出しを希望する日の2箇月前から7日前までにAED借用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸出決定)

第6条 市長は、前条の規定によりAED借用申請書が提出されたときは、申請内容を審査し、貸出しを適当と認めたときは、AED貸出決定通知書(様式第2号)により、貸出しが適当でないと認めたときは、AED貸出不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(維持管理)

第7条 前条の規定により貸出しの決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用説明書による取扱いを遵守の上、AEDを常に良好な状態で管理し、使用しなければならない。また、AEDを申請した目的以外に利用し、又は転貸してはならない。

(費用負担)

第8条 貸出期間中に使用者が使用した付属品のパッドの交換は、市が行うものとする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、AEDを紛失し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害賠償責任)

第10条 市長は、使用者がAEDを使用したことにより生じた損害に対しては、一切の責任を負わない。

(返還)

第11条 市長は、使用者がAEDを使用しなくなったときその他必要と認めたときは、貸出期間中でもAEDを返還させることができる。

(庶務)

第12条 AED貸出に関する庶務は、消防局警防救急課において所掌する。

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市自動体外式除細動器(AED)の市民への貸出しに関する要綱

平成25年4月11日 消防告示第1号

(平成25年4月11日施行)