○都城市低炭素建築物新築等計画の認定の事務に関する要綱
平成25年6月27日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この告示は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。
(2) 登録住宅性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。
(3) 指定確認検査機関 建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。
(4) 技術的審査 低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項第1号(法第55条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準(以下「基準」という。)に適合するかどうかを確認するために、当該計画に係る建築物の全部が住宅である場合又は建築物が住宅と非住宅である複合建築物において認定対象が住戸である場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が、当該計画に係る建築物がこれら以外の場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(指定確認検査機関を兼ねるものに限る。)が行う審査をいう。
(認定申請書に添付する図書)
第3条 省令第41条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 法第53条第1項の認定(法第55条第1項の認定を含む。)に係る申請を行う前に技術的審査を受けた場合にあっては、当該技術的審査において基準に適合するものとして登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が交付する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(軽微な変更)
第4条 認定建築主は、省令第44条各号に掲げる変更をしようとするときは、認定低炭素建築物新築等計画の軽微な変更届出書(様式第1号)に当該変更に係る部分を記載した省令第41条第1項に規定する図書(同条第2項及び第3項の規定により申請書に添えることを要しない図書を除く。)を添えて市長に届け出るものとする。
2 認定建築主は、省令第46条の2の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を申請しようとするときは、認定低炭素建築物新築等計画の軽微変更該当証明書交付申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
3 省令第46条の2の規定による証明は、認定低炭素建築物新築等計画の軽微変更該当証明書(様式第3号)により行うものとする。
(完了の報告)
第5条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等が完了したときは、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等が完了した旨の報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。
(取りやめの申出)
第6条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等を取りやめるときは、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等を取りやめる旨の申出書(様式第5号)に当該取りやめに係る低炭素建築物新築等計画認定通知書を添えて市長に申し出るものとする。
(申請の取り下げ)
第7条 法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受ける前に当該認定に係る申請を取り下げようとする者は、低炭素建築物新築等計画認定申請取下げ届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第414号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(用紙に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の都城市低炭素建築物新築等計画の認定の事務に関する要綱の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。