○都城市貯水槽水道取扱要領
平成25年6月18日
告示第157号
(目的)
第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定する簡易専用水道及び法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理を適正に保持するため、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)、簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成15年厚生労働省告示第262号。以下「厚労省告示」という。)の施行について必要な事項を定めることにより、衛生的で安全な飲料水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、法、同法施行令、同法施行規則及び厚労省告示において使用する用語の例による。
(対象施設)
第3条 この告示の対象とする貯水槽水道とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 次に掲げる事項のいずれにも該当する簡易専用水道(国の設置する簡易専用水道は除く。)
ア 水道事業者から供給を受ける水のみを水源とするものであること。ただし、水源とする水の全部又は一部が井戸等からのものを除く。
イ 水道事業者から水の供給を受けるために設けられる水槽(以下「受水槽」という。)の有効容量(有効容量とは、受水槽において適正に利用可能な容量をいい、水の最高水位と最低水位との間に貯留される水量をいう。以下同じ。)が10立方メートルを超えるものであること。
ウ 受水槽が2槽以上あり、かつ、給水管が相互に連結しているものにあっては、各槽の有効容量の合計がイの基準を満足するものであること。
エ 事業所等に設置されるもの及び消防用設備等として設置されるものであること。ただし、全く飲用に供されることのないもの及び船舶、航空機等に設置されるものは除く。
(2) 前号に定める受水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽水道
(施設の確認)
第4条 市長は、貯水槽水道の設置状況を、施設の設置者が水道事業者に対して行う給水申込みにより確認するものとする。
(簡易専用水道に係る給水開始報告書等)
第5条 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道による給水を開始したときは、速やかに簡易専用水道給水開始報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。
2 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道給水開始報告書に記載した事項に変更があったとき、又は簡易専用水道を廃止したときは、速やかに簡易専用水道給水開始報告事項変更(廃止)報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。
(検査機関への通知)
第6条 市長は、前条各項に定める報告書を受理したときは、速やかに法第34条の2第2項に規定する検査機関(以下「検査機関」という。)に通報するものとする。
(設置者の管理義務)
第7条 貯水槽水道の設置者は、供給する水の安全衛生を確保するため、次に掲げる管理を行わなければならない。
(1) 受水槽その他の水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行い、実施に当たっては次に掲げることに配慮すること。
ア 水槽の掃除に当たっては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)に基づき建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業の登録を受けた者の活用を図ること。
イ 消防用設備等と共用されている貯水槽水道の清掃に当たっては、あらかじめ消防機関に連絡する等不測の事態に対する配慮を行うこと。
(2) 水槽の亀裂等によって有害物、汚水等が混入しないように定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、速やかに改善の措置を講ずるとともに、地震、凍結、大雨その他水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときも速やかに点検を行うこと。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常があると認められるときには、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に基づき必要な水質検査を実施し、その安全性の確認を行うこと。
(4) 給水栓における水が遊離残留塩素0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上を保持するように努めるとともに、定期的に残留塩素を測定すること。
(5) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときには、直ちに給水を停止し、また、その旨を利用者等に周知すること。
(6) 前各号の管理状況を記録する帳簿を備え、これを3年間保存すること。
(管理者の選任)
第8条 貯水槽水道の設置者は、自らが貯水槽水道の管理を行わない場合は、貯水槽水道の管理を担当する管理者を選任し、適正に管理しなければならない。
(貯水槽水道の設置者の受検等)
第9条 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、1年以内ごとに1回、検査機関の検査を受けなければならない。
2 前項の検査は、当該水道の設置場所において行うものとし、検査の項目は、施設の外観検査、給水栓における水質の検査及び書類検査とする。ただし、建築物衛生法の適用がある簡易専用水道については、設置場所で行われる現場検査に替えて、設置者が検査機関に対し管理の状況を示す書類を提出することにより、検査を受けることができる。
3 小規模貯水槽水道の設置者は、必要に応じて第1項に規定する検査又は検査機関等の水質検査を受けるものとする。
(検査に当たっての留意事項)
第10条 前条の検査に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 検査機関は、検査を効率よく実施するため市長と連携を図り、年間計画を樹立し、計画的検査を実施すること。
(2) 検査機関は、設置者の依頼に基づき検査を実施するときはあらかじめ設置者に対して広報等により検査日時等の周知徹底の措置を講ずること。
(3) 検査は、設置者又は管理者の立会いのもとに行うこと。
(4) 検査機関の検査者(以下「検査者」という。)は、清潔な作業衣を着用する等衛生的な配慮のもとに行うこと。
(5) 検査に際しては、検査者は身分証を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示すること。
(検査後の措置)
第11条 貯水槽水道の設置者、検査者、検査機関及び市長は、第9条の検査終了後、次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 検査機関は、設置者に検査済証を交付するとともに、検査の結果を通知すること。
(2) 検査者は、前号に該当するとき、及び厚労省告示の判定基準に適合しなかった事項があるときは、貯水槽水道の設置者に対して速やかに対策を講じるよう助言すること。
(3) 貯水槽水道の設置者は、検査を受け、検査者から特に衛生上問題があるとして、市長にその旨を報告するよう助言を受けた場合は、直ちに市長に報告すること。ただし、検査機関が、設置者の同意を得て、直ちに市長に通報する場合はこの限りでない。
(4) 検査機関は、検査の結果、厚労省告示の判定基準に適合しなかった貯水槽水道については、貯水槽水道の設置者の同意を得て、検査の結果を翌月の10日までに市長に報告すること。
(5) 市長は、前号の規定により報告のあった貯水槽水道について、衛生上特に必要がある場合は、設置者に対して施設の改善、清掃の実施等の指導及び助言を行うこと。
(市長の責務)
第12条 市長は、貯水槽水道の設置状況の把握に努めるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の設置者に対し、給水申込みの際等機会あるごとに、この告示の内容について周知を図るものとする。
(検査機関との連携)
第13条 市長は貯水槽水道の適正管理、検査の受検状況等を把握するため、定期的に検査機関と連絡を取るものとする。
(小規模貯水槽水道の報告及び指導)
第14条 市長は、この告示の目的を達成するために必要であると認めるときは、小規模貯水槽水道の設置者又は管理者から小規模貯水槽水道の維持管理についての報告を求め、又は現地指導を行うものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。