○都城市飲用井戸等衛生対策要領
平成25年6月18日
告示第156号
(目的)
第1条 この告示は、有害物質等による地下水汚染等がみられることから、飲用に供する井戸等及び水道法等で規制を受けない水道の適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置及び汚染防止のための対策を定めることにより、これら井戸等について総合的な衛生の確保を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 この告示において対象とする施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であって、水道法(昭和32年法律第177号)に規定する水道事業の用に供する水道、専用水道、簡易専用水道、及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に規定する特定建築物等の適用を受けないもの、並びに小規模貯水槽水道を除くもの(以下「飲用井戸等」という。)とする。
(1) 個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住するものに対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む。以下「一般飲用井戸」という。)
(2) 官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む。以下「業務用飲用井戸」という。)
(衛生確保対策)
第3条 市は、飲用井戸等の衛生確保を図るため、飲用井戸等の設置場所、設置数、水質の状況等に関する情報を収集及び整理し、飲用井戸等を設置しようとする者、飲用井戸等の設置者及び管理者並びに使用者に対する啓発のため必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 市は、飲用井戸等の管理の適正を確保するため、飲用井戸等を設置しようとする者又は設置者若しくは管理者(以下「設置者等」という。)の協力を求め、飲用井戸等の管理状況等について適宜必要な報告を受けるものとする。
3 市は、飲用井戸等の衛生の確保を図るため、飲用井戸等の設置者等に対し、次に掲げる基準に従い、その管理等を実施するよう指導するものとする。
(1) 設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人や動物が立ち入らないよう適切な措置を講じるものとする。
(2) 設置者等は、飲用井戸等の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等)並びに井戸周辺の清潔保持等につき定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めるものとする。
(3) 設置者等は、飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮するとともに、給水開始前に水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認するものとする。
(4) 設置者等は、飲用井戸等につき定期及び臨時の水質検査を受けるものとする。なお、定期の水質検査とは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に揚げる事項(以下「水質基準項目」という。)のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、PH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要な水質検査をいい、臨時の水質検査とは、飲用井戸等から給水される水に異常を認めたとき、臨時に行う水質基準項目のうち必要な水質検査をいう。
(5) 定期の水質検査は、一般飲用井戸(設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。)及び業務用飲用井戸にあっては、1年以内ごとに1回行うものとする。ただし、一般飲用井戸のうち設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものについては、1年以内ごとに1回行うことが望ましい。
(6) 設置者等が、一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の水質検査を依頼するに当たっては、水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に対して行うものとする。
(7) 設置者等は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに、市に連絡し指示を受けるものとする。
(8) 設置者等は、水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、市へ連絡し指示を受けるものとする。
5 市は、汚染された飲用井戸等の設置者等に対し、水道に加入することを勧めるものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。