○都城市専用水道取扱要領
平成25年6月18日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、専用水道の確認申請等について、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、その事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(記載事項変更の届出)
第3条 専用水道の設置者は、法第33条第3項の規定により、同条第2項に規定する申請者の記載事項の変更の届出をしようとする者は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道廃止及び休止の届出)
第5条 専用水道の設置者は、当該専用水道を廃止又は休止したときは、速やかに専用水道廃止(休止)届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(水道技術管理者設置及び変更の届出)
第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法19条第1項の規定により水道技術管理者を設置し、又は変更したときは、速やかに専用水道水道技術管理者設置(変更)届(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 履歴書(様式第10号)
(2) 水道技術管理者としての任命辞令の写し
(報告の徴収又は立入検査)
第7条 市長は、専用水道の施設維持管理等に関する状況を把握するため、法第39条第2項の規定に基づき、専用水道の設置者から報告の徴収又は専用水道の施設等への立入検査を行う。
(改善の指示)
第8条 市長は、専用水道の施設が法第5条に規定する施設基準に適合しなくなったと認め、かつ、衛生上特に支障が生ずるおそれのある場合には、法第36条第1項の規定に基づき、専用水道の設置者に対して専用水道改善指示書(様式第11号)により改善の内容及び改善の期限の指示を行うものとする。
(国の設置する専用水道に対する適用)
第10条 この告示は、法第50条に定める国の設置する専用水道に対しては、適用しないものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。