○都城市専用水道取扱要領

平成25年6月18日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、専用水道の確認申請等について、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、その事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(確認申請等)

第2条 法第33条第1項の規定に基づき専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)に法第33条第1項の工事設計書、施行規則第53条各号に掲げる書類及び専用水道台帳(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事確認通知書(様式第3号)により、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事不適合通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(記載事項変更の届出)

第3条 専用水道の設置者は、法第33条第3項の規定により、同条第2項に規定する申請者の記載事項の変更の届出をしようとする者は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(給水開始の届出)

第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法13条第1項の規定により給水を開始しようとするときは、給水開始前に専用水道給水開始届(様式第6号)に水質検査結果の写し及び施設検査結果書(様式第7号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(専用水道廃止及び休止の届出)

第5条 専用水道の設置者は、当該専用水道を廃止又は休止したときは、速やかに専用水道廃止(休止)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(水道技術管理者設置及び変更の届出)

第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法19条第1項の規定により水道技術管理者を設置し、又は変更したときは、速やかに専用水道水道技術管理者設置(変更)(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書(様式第10号)

(2) 水道技術管理者としての任命辞令の写し

(報告の徴収又は立入検査)

第7条 市長は、専用水道の施設維持管理等に関する状況を把握するため、法第39条第2項の規定に基づき、専用水道の設置者から報告の徴収又は専用水道の施設等への立入検査を行う。

(改善の指示)

第8条 市長は、専用水道の施設が法第5条に規定する施設基準に適合しなくなったと認め、かつ、衛生上特に支障が生ずるおそれのある場合には、法第36条第1項の規定に基づき、専用水道の設置者に対して専用水道改善指示書(様式第11号)により改善の内容及び改善の期限の指示を行うものとする。

(給水停止命令)

第9条 市長は、専用水道の設置者が前条に定める改善の指示に従わず、かつ、衛生上特に支障が生ずるおそれのある場合には、法第37条の規定に基づき専用水道給水停止命令書(様式第12号)により期間を定めて給水の停止を命令するものとする。

(国の設置する専用水道に対する適用)

第10条 この告示は、法第50条に定める国の設置する専用水道に対しては、適用しないものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市専用水道取扱要領

平成25年6月18日 告示第155号

(平成25年6月18日施行)