○都城市障がい幼児言語訓練事業実施要綱

平成25年5月9日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に居住する就学前の言語発達遅滞幼児(以下「幼児」という。)及びその保護者に対し、適切な相談及び指導並びに言語訓練を通して幼児に対する言語訓練への理解の促進等を図ることを目的として行う障がい幼児言語訓練事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 言語発達遅滞に関する相談

(2) 言語訓練指導

(3) 保護者に対する療育指導

(4) 幼児の障がいに応じた療育機関等の紹介

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 事業は、都城市こども発達センターきらきらにおいて、市長が委嘱する言語聴覚士の資格を持った指導員(以下「指導員」という。)により実施する。

(申込)

第3条 前条第1項第2号の言語訓練指導及び同項第3号の保護者に対する療育指導(以下「言語訓練指導等」という。)を受けようとする幼児の保護者(以下「申込者」という。)は、言語訓練指導等申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(言語訓練指導等の対象者の選考)

第4条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、言語訓練指導等を行うか否かを選考し、その結果について言語訓練指導等選考結果通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(言語訓練指導等の実施)

第5条 前条の選考結果に基づき相談を行った結果、指導員が必要と認めたときは、言語訓練指導等を実施する。

2 言語訓練指導等は、市長が指定する日時において行う。

(謝礼)

第6条 市長は、予算の範囲内において、指導員に謝礼を支払うことができる。

(報告)

第7条 指導員は、言語訓練指導等の実績を月ごとに記録し、言語訓練指導等実施報告書(様式第3号)により、翌月の15日までに市へ提出するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、事業の運営について支援事業所、児童相談所、医療機関等と連携を密にするとともに、言語訓練指導等を終了した幼児が引き続き療育機関等で訓練を必要とする場合は、訓練が円滑かつ効果的に実施されるように努めるものとする。

(守秘義務)

第9条 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年8月4日告示第198号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年10月11日告示第268号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月13日告示第385号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市障がい幼児言語訓練事業実施要綱

平成25年5月9日 告示第125号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成25年5月9日 告示第125号
平成27年8月4日 告示第198号
平成28年10月11日 告示第268号
平成31年3月13日 告示第385号
令和2年1月24日 告示第336号