○都城市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月21日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、一般職の職員の給与の支給額を減ずる措置を講ずるため、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号。以下「一般職給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(都城市一般職の職員の給与に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、一般職給与条例第4条の行政職給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(都城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第322号)附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる当該職員の職務の級の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 2級以下 100分の2.97
(2) 3級以上 100分の5.97
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(3) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の3.07を乗じて得た額
(4) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の3.07を乗じて得た額
ア 一般職給与条例第22条第1項 前項及び前各号に定める額
イ 一般職給与条例第22条第2項又は第3項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 一般職給与条例第22条第4項 前項及び第2号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 一般職給与条例第22条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額
3 特例期間においては、一般職給与条例第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから都城市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年規則第52号)第18条の2の規定により算出したものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、一般職給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号から第5号まで及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から一般職給与条例附則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から一般職給与条例附則第8項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から一般職給与条例附則第8項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から一般職給与条例附則第8項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と、同号ウ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号エ中「第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第3号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第10項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第17条」とあるのは、「都城市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(都城市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、都城市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第43号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第17条」とあるのは、「都城市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(都城市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、都城市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第34号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、都城市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(都城市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、都城市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第44号)第4条第1項の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、都城市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。