○都城市文書管理推進本部等設置規程

平成25年3月19日

訓令第26号

(設置)

第1条 市における新しい文書管理システムの構築により、行政事務の効率化及び行政の透明化による市民との協働推進を図るため、都城市文書管理推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項について、調査、研究及び審議を行う。

(1) 適正な文書管理の推進に関すること。

(2) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、文書管理に関する事項

(組織)

第3条 本部は、別表第1に掲げる者をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長の職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員等を会議に出席させ、説明を求めることができる。

(文書管理委員会)

第5条 第2条に規定する所掌事務について、専門的かつ効果的に行うため、文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、ファイリングシステムの維持管理について実践研究を行うとともに、各課等の事務室において実地研修を行う。

3 委員会は、別表第2に掲げる者をもって組織する。

4 委員会は、第2項による結果について、本部に報告するものとする。

(任期)

第6条 本部員及び委員会の委員(総務課長が指名する職員を除く。)の任期は、その職にある期間とする。

2 総務課長が指名する委員会委員の任期は、指名した日から2年間とする。ただし、再任を妨げない。

(庶務)

第7条 本部及び委員会の庶務は、総務部総務課において所掌する。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第23号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

市長

副市長(総括担当)

副市長(事業担当)

総合政策部長

総務部長

地域振興部長

環境森林部長

福祉部長

こども部長

健康部長

農政部長

商工部長

観光スポーツPR部長

ふるさと納税局長

土木部長

会計管理者

上下水道局長

教育長

教育部長

消防局長

議会事務局長

別表第2(第5条関係)

委員長

総務課長

副委員長

総合政策課長

委員

秘書広報課長

財産活用課長

職員課長

情報政策課長

危機管理課長

農政課長

教育総務課長

総務課長が指名する文書管理の知識を有する職員

都城市文書管理推進本部等設置規程

平成25年3月19日 訓令第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成25年3月19日 訓令第26号
平成26年3月31日 訓令第26号
平成27年3月31日 訓令第13号
平成29年3月7日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第16号
令和3年3月25日 訓令第13号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第11号
令和6年3月29日 訓令第23号