○都城市特別支援教育就学奨励費交付要綱

平成25年2月14日

都教委告示第6号

都城市特別支援教育就学奨励費交付要綱(平成17年度都教委告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、保護者の経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費(以下「就学奨励費」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童生徒の保護者(親権を行う者のないときは、後見人をいう。)をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第13条の規定による教育扶助を受けている児童生徒の保護者、都城市就学援助(以下「就学援助」という。)の認定を受けている者又は児童福祉施設等に入所や入院し、就学に係る措置費や療育の給付を受けている者を除く。

(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に定める算定方法により算定した保護者の属する世帯の収入額をいう。

(3) 需要額 法第8条第1項に定める基準により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。

(交付対象者)

第3条 就学奨励費は、小学校又は中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒及び都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において小学校又は中学校における特別支援学級での就学が適切であるとして当該年度において認定する児童生徒の保護者に対して交付する。ただし、法第12条の規定による生活扶助若しくは法第13条の規定による教育扶助が行われている場合又は就学援助を受けている場合には、次条第4号に定める経費に係るものを除き交付しないものとする。

(交付対象経費)

第4条 就学奨励費の交付対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食費

(2) 通学費

(3) 職場実習交通費

(4) 交流及び共同学習交通費

(5) 修学旅行費

(6) 校外活動等参加費

(7) 学用品及び通学用品購入費

(8) 新入学児童生徒学用品及び通学用品購入費

(申請)

第5条 就学奨励費の交付を受けようとする保護者は、次に掲げる書類を学校長を通じて教育委員会に申請しなければならない。

(1) 特別支援教育就学奨励費申請書(様式第1号)

(2) 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第2号)

(3) 世帯の収入が分かる証明書類(所得額等証明願(様式第3号)、市民税県民税証明書等)

2 学校長は、前項に掲げる書類を保護者から受理した場合は、すみやかに特別支援教育就学奨励費申請者等報告書(様式第4号)を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定により提出された申請書に基づき、就学奨励費の交付の可否及び支弁区分を決定し、特別支援教育就学奨励費交付(却下)決定者一覧表(様式第5号)により学校長に通知しなければならない。

2 教育委員会は、特別支援教育就学奨励費交付(却下)決定通知書(様式第6号)により、学校長を通じて保護者に通知するものとする。

(交付額)

第7条 就学奨励費の額は、予算の範囲内において、教育委員会が定める。

(児童生徒の異動)

第8条 学校長は、就学奨励費の交付を受けている児童生徒について第2条に規定している事項、転入、転出及び申請書の申し出による辞退等で異動が生じたときは、特別支援教育就学奨励費の交付にかかる児童生徒異動報告書(様式第7号)により教育委員会に報告しなければならない。

(認定の取消し)

第9条 教育委員会は、就学奨励費の交付を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当した場合はその認定を取り消し、特別支援就学奨励費交付決定取消通知書(様式第8号)により学校長を通じて保護者に通知するものとする。

(1) 都城市立小中学校を転学又は退学したとき。

(2) 奨励費の交付が不要であると教育委員会が認めたとき。

(関係書類の整備)

第10条 申請者及び学校は、就学奨励費に係る書類等を常に整備し、交付年度終了後5年間保存しなければならない。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月20日都教委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市特別支援教育就学奨励費交付要綱の規定は平成25年4月1日から適用する。

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都城市特別支援教育就学奨励費交付要綱

平成25年2月14日 教育委員会告示第6号

(平成25年8月20日施行)