○都城市社会福祉法人設立審査要綱
平成25年3月29日
告示第361号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第31条第1項及び第32条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立に関する認可(以下「法人設立認可」という。)の事務を効率的に処理するため必要な事項を定めるものとする。
(審査の対象)
第2条 法人設立認可の審査の対象は、法人の主たる事務所が市内に所在し、その行う事業が市の区域を越えないものとする。
(審査)
第3条 法人設立認可の審査は、法及び法に基づく命令その他関係通知によって定められている基準に基づき行うものとする。
2 関係書類を受理した所管課長は、法人等の内容、資金等の事業計画等を審査し、市長の審査を受けることが適当と認められるものについて、社会福祉法人設立審査に関する意見書(様式第1号)を付して福祉部福祉課に提出するものとする。
(審査会)
第5条 第3条の規定に基づく審査を行おうとするときは、都城市社会福祉法人設立審査会(以下「審査会」という。)を開催して行うものとする。
(審査会の委員)
第6条 審査会の委員は、次の表に掲げる者をもって充てる。
福祉部長 |
こども部長 |
健康部長 |
福祉部福祉課長 |
福祉部障がい福祉課長 |
こども部保育課長 |
健康部いきいき長寿課長 |
土木部建築対策課長 |
社会福祉事業について学識経験を有する者で市長が適当と認める者 |
(会長)
第7条 審査会に会長を置き、福祉部長をもって充てる。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会への出席)
第9条 審査会の会長は、必要と認めるときは審査会に関係者等を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第10条 審査会の委員及び関係職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、福祉部福祉課において所掌する。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月8日告示第250号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年12月18日告示第278号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年11月9日告示第162号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第430号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第420号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第464号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
様式番号及び名称 | 提出区分 | |
添付書類 | ||
様式第1号 社会福祉法人設立審査に関する意見書 | ○ | |
様式第2号 社会福祉法人設立審査申請書 | ○ | |
様式第3号 社会福祉施設等整備調書 | ○ | |
寄附金及び寄附する不動産の贈与契約書及び印鑑登録証明書 | ○ | |
整備予定地の不動産登記簿及び字図の謄本 | ○ | |
建設自己資金に係る資産証明書 | ○ | |
施設の位置図、平面図及び部屋別面積表 | ○ | |
整備予定地付近の見取図(取付道路を明示したもの) | ○ | |
工事見積書 | ○ | |
初度設備の種類・数・金額の一覧表及び経費見積書 | △ | |
新規借入金償還計画表(償還財源が明記されたもの) | △ | |
既借入金償還計画表(償還財源が明記されたもの) | △ | |
整備予定地の不動産売買契約書又は確約書 | △ | |
整備予定地の不動産無償貸与契約書又は確約書 | △ | |
施設長の資格証明書(新設の場合のみ) | △ | |
様式第4号 新設社会福祉法人調書 | ○ | |
理事・監事・評議員の履歴書 | ○ | |
様式第5号 資産申立書 | ○ | |
資産申立者の所得証明書 | ○ | |
資産申立する不動産の評価額証明書及び登記簿謄本 | ○ | |
資産申立者の預金等残高証明書、その通帳等の写し及びそれらを担保に借入をしていないことを証明するもの | ○ | |
印鑑登録証明書 | ○ | |
様式第6号 審査対象社会福祉施設等の概要書 | ○ | |
その他 | ||
整備予定地の現況写真 | ○ | |
整備に係る工程表 | ○ | |
整備完了後の施設運営に係る収支見込計算書 | ○ | |
その他、市が必要と認める書類 | △ |
1 ○は必ず提出するもの、△は必要に応じて提出するもの。
2 正副2部を提出すること。
3 添付種類は、原則として原本を添付すること。原本を添付できない場合は代表者が原本証明すること。
4 提出書類は、A4版又はA3版とすること。