○都城市特定相談支援事業者等の指定等に関する要綱

平成25年2月20日

告示第313号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法及び児童福祉法に定める用語の例による。

(指定特定相談支援事業者の申請)

第3条 法第51条の20第1項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図

(6) 事業所の管理者及び相談支援専門員の氏名、生年月日、住所及び経歴

(7) 運営規程

(8) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(11) 当該申請に係る事業に係る計画相談支援給付費の請求に関する事項

(12) 法第51条の20第2項において準用する法第36条第3項各号(同項第4号、第10号及び第13号を除く。)に該当しないことを誓約する書面

(13) 役員の氏名、生年月日及び住所

(14) 前各号に掲げるもののほか、指定に関し市長が必要と認める事項

(指定障害児相談支援事業者の申請)

第4条 児童福祉法第24条の28第1項の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図

(6) 事業所の管理者及び相談支援専門員の氏名、生年月日、住所及び経歴

(7) 運営規程

(8) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(11) 当該申請に係る事業に係る障害児相談支援給付費の請求に関する事項

(12) 児童福祉法第24条の28第2項において準用する同法第21条の5の15第2項各号(同項第4号、第11号及び第14号を除く。)に該当しないことを誓約する書面

(13) 役員の氏名、生年月日及び住所

(14) 前各号に掲げるもののほか、指定に関し市長が必要と認める事項

(変更の届出等)

第5条 特定相談支援事業者等は、前2条各号(第3号及び第8号から第10号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から10日以内に変更届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 特定相談支援事業者等は、相談支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の1月前までに廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 特定相談支援事業者等は、休止した相談支援事業を再開したときは、再開の日から10日以内に廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(公示)

第6条 市長は、法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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都城市特定相談支援事業者等の指定等に関する要綱

平成25年2月20日 告示第313号

(平成25年4月1日施行)