○都城市学校運営協議会規則

平成25年2月14日

都教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる要件を満たす市内の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に協議会を設置することとする。この場合において、教育委員会は、地域の特性又は対象学校の求めに応じ、小学校及び中学校合同による協議会を設置することができる。

(1) 学校への積極的な支援体制づくりを推進できること。

(2) 学校・家庭・地域社会が一体となって学校づくりに取り組む意識づくりを推進できること。

(3) 学校を中心に地域が活性化し、「まちづくり」を助ける学校づくりを推進できること。

(4) 地域住民と学校の教育力が相互に高まり、子どもの健全育成を支える体制づくりを推進できること。

(委員)

第3条 協議会の委員は、各対象学校につき原則8人以内とする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、9人以上とすることができる。

2 前項に規定する委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 対象学校の校区内の地域住民

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が適当と認める者

3 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。

4 委員に欠員が生じた場合には、新たな委員を任命又は委嘱することができる。ただし、その委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解任)

第4条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。

(1) 委員が第6条の規定に違反したと認められるとき。

(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由があると認められるとき。

(任期)

第5条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(守秘義務及び禁止行為)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会又は対象学校の運営に著しい支障を来す言動を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、行うことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、第10条の規定による意見の申し出は、出席委員の3分の2以上で決する。

4 議決事項に利害関係のある委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 協議会は、会議録を作成し、保管しなければならない。

(基本方針等の承認)

第9条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。

(1) 学校経営等の計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 学校の組織編制に関すること。

(4) 学習指導及び生徒指導に関すること。

(5) 地域住民等の協力や参画に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校運営に関し校長が必要と認める事項

(運営に関する意見の申出)

第10条 協議会は、指定学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。

3 協議会は、対象学校の運営に関する事項のうち、家庭に関わる事項について、保護者に対して意見を述べることができる。

4 協議会は、対象学校の運営に関する事項のうち、地域に関わる事項について、地域住民に対して意見を述べることができる。

(学校運営に関する評価等)

第11条 協議会は、校長の求めに応じて、毎年度一回以上、対象学校の運営状況等に関する評価を行う。

2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど、情報提供に努めなければならない。

(研修)

第12条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るために、必要な研修を行う。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第13条 教育委員会は、協議会の適正な運営を図るため、協議会に対して必要な指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

(事務局)

第14条 協議会の事務局は、それぞれの対象学校に置く。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月5日都教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市学校運営協議会規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月31日都教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市学校運営協議会規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

都城市学校運営協議会規則

平成25年2月14日 教育委員会規則第4号

(平成30年5月31日施行)