○都城市市道の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月22日

規則第19号

(車線により構成されない車道の部分)

第2条 条例第4条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(交通安全施設)

第3条 条例第32条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 駒止こまどめ

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(橋、高架の道路等)

第4条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

都城市市道の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月22日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月22日 規則第19号