○都城市立小中学校におけるパワー・ハラスメントの防止等に関する要綱

平成24年11月24日

都教委訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、パワー・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにパワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するために必要な事項を定めることにより、都城市立の小中学校(以下「小中学校」という。)の職員(都城市立小中学校事務処理規程(平成17年度都城市教委訓令第7号)第2条第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の人格が尊重され、安心して働くことのできる良好な職場環境づくりを促進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パワー・ハラスメント 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、又は職場環境を悪化させる行為をいう。

(2) パワー・ハラスメントに起因する問題 パワー・ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びパワー・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(校長の責務)

第3条 小中学校の校長(以下「校長」という。)は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、自身の言動に注意を払うとともに、職員に対しては日常の業務を通じた指導等を行うことにより、パワー・ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 校長は、パワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、パワー・ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他パワー・ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

3 校長は、パワー・ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修を実施する等その趣旨の徹底に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、パワー・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成24年7月6日宮崎県教育委員会制定。以下「県要綱」という。)に規定するパワー・ハラスメントの防止のために職員が認識すべき事項についての指針(第4苦情相談・受付窓口は除く。)にしたがい、パワー・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、パワー・ハラスメントが行われていることを知った場合には、次条に定める相談員に速やかに相談しなければならない。

2 職員を監督する地位にある者(校長を除く。)は、良好な職場環境を確保するため、自身の言動に注意を払うとともに、職員に対しては日常の業務を通じた指導等を行うことにより、パワー・ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。また、パワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(苦情相談への対応)

第5条 パワー・ハラスメントに関する職員からの苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、小中学校に相談員を配置する。

2 相談員は、校長、教頭(副校長がいる場合は、副校長若しくは教頭のいずれか)、事務主任及び校長が指名する男女各1人の職員並びに保護者の中から校長が指名する2人の者をもって充て、相談員の氏名については、関係者への周知を徹底するものとする。

3 相談員は、県要綱に規定するパワー・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針(以下「苦情相談対応指針」という。)にしたがい、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び苦情相談対応指針にしたがい、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、相談業務により知り得た秘密を厳守しなければならない。

4 相談員は、自らが関係する苦情相談は受けることができない。

5 相談員は、苦情相談について、必要に応じ、他の相談員と相互に連携して当該問題の解決を図るものとする。

6 職員は、第2項に掲げる相談員への苦情相談のほか、学校教育課、総務部職員課、公平委員会への苦情相談を行うことができる。

(苦情相談の報告)

第6条 職員を監督する地位にある者は、苦情相談があったときは、別記様式により速やかに学校教育課教育指導担当に報告するものとし、また、苦情相談の有無についても定期的に報告するものとする。

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(令和4年12月16日都教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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都城市立小中学校におけるパワー・ハラスメントの防止等に関する要綱

平成24年11月24日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年11月24日 教育委員会訓令第3号
令和4年12月16日 教育委員会訓令第1号