○都城市立小中学校の校区内危険箇所における児童生徒の事故防止等に関する要領
平成24年11月24日
都教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市立小中学校の校区内における危険箇所について、児童生徒の事故防止又は回避のための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(危険箇所の調査)
第2条 小中学校の校長(以下「校長」という。)は、校区内に存する危険箇所を学校職員に調査させ、又は児童生徒の保護者、民生児童委員、地元の公民館長等(以下「学校関係者」という。)から広く意見を聴き、校区内における危険箇所の把握に努めなければならない。
(協議)
第3条 校長は、前条で把握した危険個所の事故防止対策等について、学校関係者と協議しなければならない。
(庶務)
第6条 前条の報告に関する庶務は、都城市教育委員会学校教育課において処理する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。