○都城市立小中学校の校区内危険箇所における児童生徒の事故防止等に関する要領

平成24年11月24日

都教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市立小中学校の校区内における危険箇所について、児童生徒の事故防止又は回避のための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(危険箇所の調査)

第2条 小中学校の校長(以下「校長」という。)は、校区内に存する危険箇所を学校職員に調査させ、又は児童生徒の保護者、民生児童委員、地元の公民館長等(以下「学校関係者」という。)から広く意見を聴き、校区内における危険箇所の把握に努めなければならない。

(協議)

第3条 校長は、前条で把握した危険個所の事故防止対策等について、学校関係者と協議しなければならない。

(陳情)

第4条 校長は、前条の協議により、危険箇所を管理する団体等への改善依頼が必要と認めたときは、同校のPTA会長及び地元公民館長との連名で、危険箇所の事故防止に関する陳情書(様式第1号)を作成し当該団体に対し陳情を行うものとする。

(委員会への報告)

第5条 校長は、前条による陳情を行ったときは、危険箇所の事故防止に関する陳情(報告)(様式第2号)に危険箇所の事故防止に関する陳情の写しを添付し、都城市教育委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 前条の報告に関する庶務は、都城市教育委員会学校教育課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

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都城市立小中学校の校区内危険箇所における児童生徒の事故防止等に関する要領

平成24年11月24日 教育委員会訓令第2号

(平成24年11月24日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年11月24日 教育委員会訓令第2号