○都城市障害者虐待防止事業実施要綱
平成24年10月11日
告示第233号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に基づき、障害者に対する虐待防止及び早期対応並びに障害者の養護者の支援等を図ることを目的とする障害者虐待防止事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者虐待防止センターの設置
(2) 障害者虐待に関する相談
(3) 養護者による障害者虐待に対する対応
(4) 障害者福祉施設従事者等による虐待に対する対応
(5) 使用者による虐待に対する対応
(6) 障害者虐待に関する知識等の普及啓発
(7) 関係機関、民間団体等との協力体制の整備
(障害者虐待防止センターの設置等)
第3条 市長は、法第32条の規定により、都城市障害者虐待防止センター(以下「虐待防止センター」という。)を設置する。
2 虐待防止センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 障害者虐待に関する通報及び届出の受理
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護を目的とした障害者及び養護者に対する相談、指導及び助言
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動
(虐待防止センター業務の委託)
第4条 市長は、前条第2項各号に掲げる業務を社会福祉法人都城市社会福祉協議会に委託することができる。
(養護者による障害者虐待に係る相談窓口等)
第5条 第2条第2号に掲げる相談、法第7条第1項の規定による通報又は法第9条第1項に規定する届出の窓口は、市の障がい福祉課並びに山之口総合支所、高城総合支所、山田総合支所及び高崎総合支所の地域生活課(以下「障がい福祉課等」という。)並びに虐待防止センターとする。
3 市長は、第3条第2項第2号に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。
2 コアメンバーは、次に掲げる者で組織する。
(1) 障がい福祉課長
(2) 障がい福祉課副課長
(3) 障がい福祉課職員
(4) 虐待防止センター職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
6 第4項の規定により身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書の本来の用途が終了した場合には、当該身分証明書を直ちに市に返還しなければならない。
(緊急措置)
第8条 市長は、前条第3項の規定による立入り等を行った際、障害者の心身の状態、養護者の態度、室内の様子等を総合的に判断して、障害者の生命又は身体に関わる危険が大きく、緊急保護が必要と判断された場合は、法第9条第2項の規定により、障害者の状態等に応じて、緊急入院、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による措置等の適切な対応を講じるものとする。
2 前項の措置が採られた場合においては、市長又は当該措置に係る障害者支援施設等若しくは当該措置に係る身体障害者福祉法第18条第2項に規定する指定医療機関の管理者は、養護者による障害者虐待の防止及び当該障害者の保護の観点から、当該養護者による障害者虐待を行った養護者について、当該障害者との面会を制限することができる。
2 ケース会議は、次に掲げる者で組織する。
(1) 障がい福祉課等職員
(2) 虐待防止センター職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 ケース会議においては、当該事例に関する情報の共有に努め、処遇方針を決定するとともにその役割分担を行う等今後の対応に向けた協議を行う。
4 ケース会議で決定された処遇方針及び役割分担については、定期的に情報交換及びモニタリングを実施し、必要に応じて、再検討を行う。
5 市長は、ケース会議において、当該障害者の生命・身体の保護が必要な場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第2号の規定により、当該障害者に係る個人情報を提供することができるものとする。
(処遇方針の検討)
第10条 前条第3項に規定する処遇方針は、次に掲げる方策に基づき、検討する。
(1) 障害福祉サービスの利用
(2) 病院への入院又は障害者福祉施設への入所
(3) 養護者への支援及び養護者間の調整
(4) 地域による支援及び見守り体制の確立
(5) 成年後見制度又は日常生活自立支援事業の活用
(障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等窓口等)
第11条 法第16条第1項の規定による通報又は同条第2項の規定による届出の窓口は、障がい福祉課等及び虐待防止センターとする。
2 障がい福祉課等職員は、関係機関と連携し、障害者福祉施設等の協力により、当該通報又は届出に係る事実確認、訪問調査等を行い、迅速かつ適切な対応を講じるものとする。
(権限の行使及び県への報告)
第12条 市長は、前条による通報又は届出に基づき、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の事実を確認した場合は、関係機関と連携の上、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による必要な権限を行使する。
(使用者による障害者虐待に係る通報等窓口及び調査等)
第13条 法第22条による通報又は届出の窓口は、障がい福祉課等及び虐待防止センターとする。
2 障がい福祉課等職員は、関係機関と連携し、当該通報に係る事実確認等の調査を行う。
(知識等の普及啓発)
第15条 市長は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に資するため、障害者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(協力体制の整備)
第16条 市長は、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並びに適切な養護者に対する支援を行うため、関係機関及び民間団体との連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努める。
(守秘義務)
第17条 虐待防止センターの職員、コアメンバー及びケース会議の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成25年2月20日告示第314号抄)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月23日告示第221号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年4月9日告示第110号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第460号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日告示第322号抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年都城市条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年都城市条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る手続等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第420号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。