○都城市営住宅の整備基準に関する条例施行規則

平成24年12月26日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市営住宅の整備基準に関する条例(平成24年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅の基準)

第2条 条例第8条第2項に規定する規則で定める措置は、住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第1号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準(ただし、住宅の借上げの場合は同法第2条第1項第3号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準、これらにより難い場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準)を満たすこと。この場合において、気候風土や高層等により合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合等を除き、太陽光発電設備の設置(敷地内に設置した太陽光発電設備の活用も含む。)を行うこと。

2 条例第8条第3項に規定する規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリ―ト造又は鉄骨鉄筋コンクリ―ト造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たす措置とする。

3 条例第8条第4項に規定する規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たす措置とする。

4 条例第8条第5項に規定する規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たす措置とする。

(住戸の基準)

第3条 条例第9条第3項に規定する規則で定める措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たす措置とする。

(住戸内の各部)

第4条 条例第10条に規定する規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たす措置とする。

(共用部分)

第5条 条例第11条に規定する規則で定める措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たす措置とする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

都城市営住宅の整備基準に関する条例施行規則

平成24年12月26日 規則第46号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
平成24年12月26日 規則第46号
令和6年3月19日 規則第13号