○都城市母子保健法施行細則
平成24年11月27日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条、第18条から第20条まで及び第21条の4に規定する事務に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及びに母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による届出は、妊娠届(様式第1号)によるものとする。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第2号)によるものとする。
(1) 養育医療給付(継続給付)申請書(様式第3号)
(2) 指定養育医療機関の担当医師が作成した養育医療意見書(様式第4号)
(3) 市町村民税額等を証する書類
(4) 世帯調書(様式第5号)
(5) 誓約書(様式第6号)
(6) 健康保険証の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(養育医療の継続給付の協議及び申請)
第5条 指定養育医療機関の担当医師は、養育医療の給付期間を延長する必要があると認めた場合は、その期間満了の日の10日前までに養育医療継続給付協議書(様式第7号)により市長に協議しなければならない。
2 養育医療の継続給付を受けようとする者は、前項に規定する書類のほか、養育医療給付(継続給付)申請書を市長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 法第21条の4の規定により市長が徴収する費用の額は、当該措置を受けた者の属する世帯の階層区分及び階層(細)区分に従い、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)別紙未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱別表1に定めるところにより決定するものとする。ただし、平成26年6月末日までに新規の給付決定を行った養育医療については、徴収する費用の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 養育医療の受給者が、都城市子ども医療費の助成に関する条例(平成18年条例第125号)に規定する受給資格者の場合は、委任状の提出をもって、子ども医療費助成を徴収金に充当することができる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月12日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市母子保健法施行細則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月5日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の都城市母子保健法施行細則の規定は、平成26年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の都城市母子保健法施行細則の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第97号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市母子保健法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、新規則様式第9号及び様式第10号の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市母子保健法施行細則の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和元年9月20日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。