○都城市母子保健法施行細則

平成24年11月27日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条、第18条から第20条まで及び第21条の4に規定する事務に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及びに母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の規定による届出は、妊娠届(様式第1号)によるものとする。

(低体重児の届出)

第3条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第2号)によるものとする。

(養育医療の給付申請)

第4条 省令第9条第1項の申請に必要な書類は、前条に定めるもののほか、次に掲げる書類とする。ただし、市が市町村民税額等を調査することについて申請者が同意する場合は、第3号の書類を省略することができる。

(1) 養育医療給付(継続給付)申請書(様式第3号)

(2) 指定養育医療機関の担当医師が作成した養育医療意見書(様式第4号)

(3) 市町村民税額等を証する書類

(4) 世帯調書(様式第5号)

(5) 誓約書(様式第6号)

(6) 健康保険証の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(養育医療の継続給付の協議及び申請)

第5条 指定養育医療機関の担当医師は、養育医療の給付期間を延長する必要があると認めた場合は、その期間満了の日の10日前までに養育医療継続給付協議書(様式第7号)により市長に協議しなければならない。

2 養育医療の継続給付を受けようとする者は、前項に規定する書類のほか、養育医療給付(継続給付)申請書を市長に提出しなければならない。

(養育医療の継続給付承認通知)

第6条 市長は、前条に規定する協議及び申請について承認した場合は、養育医療継続給付承認書(様式第8号)により、指定養育医療機関の担当医師及び申請者に通知するものとする。

(養育医療の給付の不承認通知)

第7条 市長は、第4条の規定による申請又は第5条に規定する協議について承認しないときは、養育医療給付(継続給付)不承認通知書(様式第9号)により指定養育医療機関の担当医師及び申請者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第8条 法第21条の4の規定により市長が徴収する費用の額は、当該措置を受けた者の属する世帯の階層区分及び階層(細)区分に従い、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)別紙未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱別表1に定めるところにより決定するものとする。ただし、平成26年6月末日までに新規の給付決定を行った養育医療については、徴収する費用の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 養育医療の受給者が、都城市子ども医療費の助成に関する条例(平成18年条例第125号)に規定する受給資格者の場合は、委任状の提出をもって、子ども医療費助成を徴収金に充当することができる。

(徴収額の決定通知)

第9条 市長は、前条の規定により決定した費用の徴収額について、費用徴収額決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月12日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市母子保健法施行細則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月5日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の都城市母子保健法施行細則の規定は、平成26年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の都城市母子保健法施行細則の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第97号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市母子保健法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、新規則様式第9号及び様式第10号の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市母子保健法施行細則の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(令和元年9月20日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市母子保健法施行細則

平成24年11月27日 規則第45号

(令和3年7月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 母子・寡婦福祉等
沿革情報
平成24年11月27日 規則第45号
平成26年11月12日 規則第38号
平成27年6月5日 規則第39号
平成27年12月28日 規則第97号
平成28年4月25日 規則第38号
平成31年3月29日 規則第8号
令和元年9月20日 規則第17号
令和2年2月13日 規則第4号
令和2年3月17日 規則第17号
令和3年7月28日 規則第40号