○都城市長が所轄する社会福祉法人に関する規則
平成24年10月25日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第30条第1項の規定により都城市長が所轄庁となる法第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)に関し、法及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設立認可の申請)
第2条 法第31条第1項の規定により法人を設立しようとする者は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)に定款及び省令第2条第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、市長に正副2部を提出しなければならない。
(1) 設立者が2人以上の場合にあっては、設立の意思の決定を証明する書類
(2) 役員となるべき者の印鑑登録証明書
(3) 法人設立後に施設を設置し、当該施設を経営する事業を行う場合にあっては、次に掲げる書類
ア 施設建設計画書及び設備整備計画書
イ 施設建設計画及び設備整備計画の実施が確実であることを証明する書類
ウ 施設建設及び設備整備に負債を予定する場合は、その償還計画を記載した書類及びその償還計画の実施が確実であることを証明する書類
エ 施設の長の就任承諾書、印鑑登録証明書、履歴書及び施設の長の資格を満たすことを証明する書類
(4) 設立認可申請の際現に申請に係る事業を行っている場合にあっては、申請前概ね2年間における当該事業の概要を記載した書類及び収支計算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(設立登記の届出)
第3条 法人は、法第29条第1項の規定により設立の登記をしたときは、社会福祉法人設立登記完了届(様式第2号)に当該登記に係る登記事項証明書及び法務局に届け出た印鑑の証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(財産移転の報告)
第4条 法人は、省令第2条第4項の規定により財産移転の報告をするときは、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 設立当初の財産目録
(2) 法務局、銀行等の財産の移転を証明する書類
(役員異動の届出)
第5条 法人は、役員が就任し、退任し、又は死亡したときは、社会福祉法人役員異動届(様式第4号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出が新たに就任する役員に係るものであるときは、その者の就任承諾書又はその者が就任を承諾した旨の記載のある評議員会議事録及び履歴書を添付し、理事長の就任に係るものであるときは、変更の登記後の登記事項証明書を添付しなければならない。
(定款の変更認可の申請等)
第6条 法人は、法第45条の36第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第5号)に省令第3条第1項各号に掲げる書類及び市長が特に必要と認める書類を添付して、市長に正副2部を提出しなければならない。
2 前項の定款の変更が新たな事業の経営に係るものであるときは省令第3条第2項各号に掲げる書類を、事業の廃止に係るものであるときは同条第3項に規定する書類を添付しなければならない。
3 定款の変更の認可を受けた法人は、当該定款の変更認可に伴い法第29条第1項の規定により変更の登記をしたときは、社会福祉法人変更登記完了届(様式第6号)に変更の登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 事務所の所在地 変更後の事務所の所有又は使用の権限を証明する書類
(2) 資産に関する事項(基本財産が増加した場合に限る。) 増加した基本財産の帰属を証明する書類
(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類
(2) 財産目録
(3) 処分し、又は担保に供する物件が不動産の場合は、当該物件の登記事項証明書及び価格評価書
(4) 処分によって得た資産又は担保提供の原因となった借入金等の使途を明らかにする書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(計算書類等及び財産目録等の届出)
第9条 省令第9条に規定する計算書類等及び財産目録等の届出は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
(1) 書面の提供
(2) 電磁的方法による提供
(3) 届出計算書類等の内容を当該届出に係る行政機関及び独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)に規定する独立行政法人福祉医療機構の使用に係る電子計算機と接続された届出計算書類等の管理等に関する統一的な支援のための情報処理システムに記録する方法
(書類及び帳簿の備付け)
第10条 法人は、その主たる事務所に、法第45条の24に規定するもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 定款
(2) 設立、定款の変更の認可等に関する書類
(3) 登記に関する書類
(4) 評議員及び役員の名簿、就任承諾書等、履歴書その他評議員及び役員に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産及び負債の状況を示す書類
(8) 官公署往復書類
(一時評議員等の選任の請求)
第11条 法第42条第2項及び第45条の6第2項の規定による一時評議員の職務を行うべき者又は一時役員の職務を行うべき者(以下「一時評議員等」という。)の選任の請求は、社会福祉法人一時評議員等選任請求書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 法人の登記事項証明書
(2) 請求人と法人との関係を明らかにする書類
(3) 一時評議員等として選任を請求される者の就任承諾書、印鑑登録証明書及び履歴書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(解散の認可又は認定の申請等)
第12条 法人は、法第46条第2項の規定により解散の認可又は認定を受けようとするときは、社会福祉法人解散(認可・認定)申請書(様式第11号)に省令第5条第1項各号に掲げる書類及び市長が特に必要と認める書類を添付して、市長に正副2部を提出しなければならない。
2 解散の認可又は認定を受けた法人は、解散の登記及び清算人の就職の登記をしたときは、社会福祉法人解散登記完了届(様式第12号)にこれらの登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(解散の届出)
第13条 清算人は、法第46条第3項の規定により解散した旨の届出をするときは、社会福祉法人解散届(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。
(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類
(2) 財産目録及び貸借対照表
(3) 残余財産及びその処分方法に関する書類
(4) 処分すべき財産の書類及び価格を証明する書類
(5) 負債関係及び負債処理の方法に関する書類
(清算人就職の届出)
第14条 解散した法人の清算中に就職した清算人は、法第46条の6第5項の規定によりその旨の届出をするときは、社会福祉法人清算人就職登記完了届(様式第14号)に当該登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(清算結了の届出)
第15条 解散した法人の清算人は、法第47条の5の規定により清算結了の届出をするときは、社会福祉法人清算結了届(様式第15号)に清算書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(合併認可の申請等)
第16条 法人は、法第50条第3項及び法第54条の6第2項の規定により合併の認可を受けようとするときは、社会福祉法人合併認可申請書(様式第16号)に省令第6条第1項第1号から第4号までに掲げる書類並びに市長が特に必要と認める書類を添付して、市長に正副2部を提出しなければならない。
2 合併の認可を受けた法人のうち、合併により設立したもの又は合併後存続するものは、合併による解散の登記及び合併による設立の登記又は合併による変更の登記をしたときは、社会福祉法人合併完了届(様式第17号)にこれらの登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(社会福祉充実計画承認の申請書)
第17条 省令第6条の13の申請書は、社会福祉充実計画承認申請書(様式第18号)によるものとする。
(承認社会福祉充実計画変更承認の申請書)
第18条 省令第6条の18の申請書は、承認社会福祉充実計画変更承認申請書(様式第19号)によるものとする。
(承認社会福祉充実計画変更の届出書)
第19条 省令第6条の20の届出書は、承認社会福祉充実計画変更届出書(様式第20号)によるものとする。
(承認社会福祉充実計画終了承認の申請書等)
第20条 省令第6条の21の申請書は、承認社会福祉充実計画終了承認申請書(様式第21号)によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 終了前の承認社会福祉充実計画を記載した書類
(2) その他承認社会福祉充実計画を終了するに当たって、やむを得ない事由があることを証明する書類
(証明書)
第21条 省令第7条に規定する証明書の様式は、社会福祉法人検査証(様式第22号)とする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市長が所轄する社会福祉法人に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人にあっては、平成26年分(平成25年度決算)に限り、当該各号に定める財務諸表を、PDF形式による電子ファイル又は書面で提出できるものとする。
(1) 新会計基準(「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)により、平成24年4月1日から適用されると通知のあった社会福祉法人会計基準をいう。以下同じ。)を適用する法人であって、PDF形式による電子ファイル又は書面での提出のみが可能な会計システムを使用する法人 新会計基準に基づき作成した財務諸表
(2) 新会計基準以外の会計基準を適用する法人 当該法人が適用する会計基準に基づき作成した財務諸表
附則(平成29年7月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市長が所轄する社会福祉法人に関する規則は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。