○都城市環境基本計画推進本部設置規程
平成24年8月9日
訓令第11号
(設置)
第1条 都城市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)の推進を図るため、都城市環境基本計画推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 環境基本計画の推進及びその進行管理に関すること。
(2) 環境基本計画に基づく実施計画(以下「実施計画」という。)の策定及び進行管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境基本計画の推進に関し必要な事項
(本部の組織)
第3条 本部は、別表に掲げる者をもって組織する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長には市長を、副本部長には副市長(事業担当)をもって充てる。
(本部の会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が会議の議長となる。ただし、第2条に定める事項に関し、都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第19条に規定する庁議に付議したときは、当該庁議をもって本部の会議とみなす。
(調整会議)
第6条 第2条に規定する事項について、調査、研究その他専門的な作業を行わせるため、本部に調整会議を置くことができる。
2 調整会議は、その都度、関係課等の職員をもって組織する。
(調整会議の任務)
第7条 調整会議は、本部が指示する次の事項について調査、研究その他専門的な作業を行い、その結果を本部に報告するものとする。
(1) 環境基本計画の推進に関する特定の事項
(2) 実施計画の策定に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、本部が指示した事項
2 調整会議は、必要に応じ、関係職員の出席を求めて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 本部及び調整会議の庶務は、環境森林部環境政策課において処理する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第26号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日訓令第15号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日訓令第15号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第23号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市長、副市長(総括担当)、副市長(事業担当)、総合政策部長、総務部長、地域振興部長、環境森林部長、福祉部長、こども部長、健康部長、農政部長、商工部長、観光スポーツPR部長、ふるさと納税局長、土木部長、会計管理者、上下水道局長、教育長、教育部長、消防局長、議会事務局長 |