○都城市環境基本計画推進本部設置規程

平成24年8月9日

訓令第11号

(設置)

第1条 都城市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)の推進を図るため、都城市環境基本計画推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 環境基本計画の推進及びその進行管理に関すること。

(2) 環境基本計画に基づく実施計画(以下「実施計画」という。)の策定及び進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境基本計画の推進に関し必要な事項

(本部の組織)

第3条 本部は、別表に掲げる者をもって組織する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長には市長を、副本部長には副市長(事業担当)をもって充てる。

(本部の会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が会議の議長となる。ただし、第2条に定める事項に関し、都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第19条に規定する庁議に付議したときは、当該庁議をもって本部の会議とみなす。

(調整会議)

第6条 第2条に規定する事項について、調査、研究その他専門的な作業を行わせるため、本部に調整会議を置くことができる。

2 調整会議は、その都度、関係課等の職員をもって組織する。

(調整会議の任務)

第7条 調整会議は、本部が指示する次の事項について調査、研究その他専門的な作業を行い、その結果を本部に報告するものとする。

(1) 環境基本計画の推進に関する特定の事項

(2) 実施計画の策定に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部が指示した事項

2 調整会議は、必要に応じ、関係職員の出席を求めて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 本部及び調整会議の庶務は、環境森林部環境政策課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日訓令第15号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第23号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市長、副市長(総括担当)、副市長(事業担当)、総合政策部長、総務部長、地域振興部長、環境森林部長、福祉部長、こども部長、健康部長、農政部長、商工部長、観光スポーツPR部長、ふるさと納税局長、土木部長、会計管理者、上下水道局長、教育長、教育部長、消防局長、議会事務局長

都城市環境基本計画推進本部設置規程

平成24年8月9日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生活環境/第2章 環境保全
沿革情報
平成24年8月9日 訓令第11号
平成26年3月31日 訓令第26号
平成29年3月7日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第16号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第11号
令和5年12月28日 訓令第15号
令和6年3月29日 訓令第23号