○都城市介護保険施設等整備事業者選定委員会設置規程

平成24年7月31日

訓令第10号

(設置)

第1条 市内に介護保険施設等(別表に定めるものに限る。以下同じ。)を整備しようとする者(以下「整備事業者」という。)の選定を公平かつ適正に行うため、都城市介護保険施設等整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、介護保険施設等の整備事業者の選定に関する事務を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長(総括担当)を、副委員長は健康部長をもって充てる。

3 委員は、福祉部長、福祉課長、障がい福祉課長、健康課長及び介護保険課長をもって充てる。

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(選定方法)

第6条 委員会は、別に定める選定要項に基づき、総合的な判断により、整備事業者を選定するものとする。

(市長への報告)

第7条 委員会は、整備事業者を選定したときは、当該選定の結果について市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康部介護保険課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年5月28日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市介護保険施設等整備事業者選定委員会設置規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年1月24日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日訓令第15号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第1条関係)

介護保険施設等

介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第27項に規定するもの)

介護老人保健施設(法第8条第28項に規定するもの)

地域密着型介護老人福祉施設(法第8条第22項に規定するもの)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(法第8条第15項に規定するもの)

看護小規模多機能型居宅介護(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定するもの)

小規模多機能型居宅介護(法第8条第19項に規定するもの)

認知症対応型共同生活介護(法第8条第20項に規定するもの)

都城市介護保険施設等整備事業者選定委員会設置規程

平成24年7月31日 訓令第10号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成24年7月31日 訓令第10号
平成27年5月28日 訓令第6号
令和2年1月24日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第11号
令和5年12月28日 訓令第15号