○都城市農業次世代人材投資事業実施要綱
平成24年9月24日
告示第219号
(趣旨)
第1条 市は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、農業次世代人材投資資金(経営開始型)(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付については、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、宮崎県農業次世代人材投資事業費補助金(経営開始型・推進事業)交付要綱(平成24年6月29日付け宮崎県制定。以下「県要綱」という。)及び宮崎県農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年6月29日付け宮崎県制定。以下「県要領」という。)並びに都城市補助金等交付規則(平成18年規則第64号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付要件)
第2条 市は、国要綱別記1農業次世代人材投資事業(以下「国要綱別記1」という。)第5農業次世代人材投資資金の交付要件等の2の経営開始型の(1)に規定する要件(以下「交付要件」という。)を全て満たし、かつ、資金交付の申請時点において市税の滞納がない者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
2 交付要件のイの(オ)に規定する「農業経営に関する主宰権を有していること」とは、交付対象者が農業経営に係る税申告者であること又は農業経営において税申告をしうる管理運営状況にあると市長が認めた者であることを指す。
(青年等就農計画等の承認申請及び承認)
第3条 交付を受けようとする者は、青年等就農計画等(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときには、速やかにこれを審査し、その適否を決定しなければならない。
(交付申請及び交付)
第4条 青年等就農計画等の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第5号)により、市長に資金の交付を申請する。
2 前項に規定する交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、申請しようとする年度の前年度に属する4月以降の農業経営とする。
4 前項の規定による資金の交付は、半年分を単位として行うことを基本とする。ただし、市長が適当と認めた場合に限り、1年分の資金を一括して交付することができるものとする。
(交付停止)
第5条 市長は、交付の決定を受けた者が、次に掲げる事項に該当すると認められるときは、農業次世代人材投資資金交付停止通知書(様式第7号)により給付の決定を受けた者に通知し、資金の交付を停止する。
(1) 第2条の交付要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第9条に規定する報告を行わなかった場合
(5) 第10条に規定する就農状況の現地確認等により、農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課長通知)に規定する交付対象者の考え方を満たさず、又は次に掲げる事項に該当すると認められる場合
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業生産等の従事日数が一定未満(年間150日かつ年間1,200時間)である場合
オ 市から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取り組みを行わない場合
(6) 第12条の中間評価によりB評価と判断された場合
(7) 交付を受けた者(以下「交付対象者」という)が属する世帯の前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認めた場合に限り、交付をすることができる。
(8) 国要綱別記1第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(交付の中止)
第6条 交付対象者は、受給を中止する場合は、市長に農業次世代人材投資資金交付中止届(様式第8号)を提出しなければならない。
3 第16条の経営発展支援金の交付を受けた者については、経営開始4年目以降の交付を中止するものとする。
(交付の休止及び再開)
第7条 交付対象者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に農業次世代人材投資資金交付休止届(様式第10号)を提出しなければならない。この場合において、休止期間は原則1年以内とする。
3 市長は、第1項の場合において、休止することを認めないときは、農業次世代人材投資資金交付休止承認(不承認)通知書により交付対象者に通知する。
6 市長は、第4項の場合において、資金の交付再開が適当と認めないときは、農業次世代人材投資資金交付再開承認(不承認)通知書により交付対象者に通知する。
(2) 偽りその他不正の行為等によって資金の交付を受けた場合は、資金の全額を返還する。
(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還しなければならない。ただし、第12条の中間評価によりB評価とされた者を除く。
(就農状況報告)
第9条 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前6月の就農状況報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(1) 交付対象者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類
(交付対象者の中間評価)
第12条 市長は、交付対象者の経営開始後3年目が終了した時点で、当該交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及び第15条第2項のサポートチームを中心とした地域の関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施する。
2 評価区分は、A(順調)、B(順調ではない)の2段階とし、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。
(1) 経営開始後3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始後5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)のおおむね2分の1を達成する者
(2) 前号の基準を達成できていないが、次のいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると市長が認めるもの
ア 設備投資等の経費がかさんだことが原因で、経営開始後3年目の農業所得が農業所得目標のおおむね2分の1を達成していないが、経営開始後3年目の農業収入が、農業次世代人材投資資金申請追加資料の別添1の収支計画における経営開始後5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)のおおむね2分の1に達している者
イ 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標のおおむね2分の1を達成できていない者
4 A評価の者のうち、農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると中間評価で判断されたものについては、第15条第2項のサポートチームが中心となって重点指導を行う。
(住所等変更報告)
第13条 交付対象者は、交付期間内又は交付期間終了後5年以内に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に住所等変更届(様式第21号)により市長に届出しなければならない。
(関係機関との連携)
第14条 市長は、本事業において交付対象者に対して行う審査、処分、指導等は、新規就農者支援部会及び次条第2項のサポートチームと協議して行うことができる。
(サポート体制の整備)
第15条 市長は、交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、宮崎県北諸県農林振興局、北諸県農業改良普及センター、NOSAI都城、宮崎県農業協同組合都城地区本部、株式会社日本政策金融公庫宮崎支店、農業委員会等の関係機関に所属する関係者で構成するサポート体制を構築する。
2 前項のサポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任するものとする。この場合において、令和3年度以降に採択された交付対象者のサポートチームには、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることとする。
(1) 青年等就農計画等作成への助言及び指導
(2) 第3条第2項の審査への参加
(3) 第10条の就農状況の確認、助言及び指導
(4) 第12条の中間評価への参加
(5) 第12条の中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価の者、令和3年度以降に採択された交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施
(経営発展支援金事業)
第16条 市長は、第12条の中間評価でA評価とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者に対し、支援金を交付する。
2 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請(実績報告)書(様式第22号)を市長に提出する。
3 市長は、申請書の内容を審査し、交付対象者の更なる経営発展につながる取組であると認める場合は、審査結果を経営発展支援金交付決定通知書(様式第23号)により交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。
4 交付対象者は、支援金の対象となる事業を実施した場合は、当該事業完了後1か月以内又は当該事業年度の3月末日までに経営発展支援金交付申請(実績報告)書により報告をし、当該報告の内容について、市長の承認を得なければならない。
附則
この告示は、平成24年9月25日から施行する。
附則(平成24年12月3日告示第260号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市青年就農給付金事業実施要綱の規定は、平成24年9月24日から適用する。
附則(平成25年6月27日告示第171号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市青年就農給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月19日告示第165号)
この公示は、公表の日から施行し、改正後の都城市青年就農給付金事業実施要綱の規定は、平成26年2月6日から適用する。
附則(平成26年10月8日告示第252号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市青年就農給付金事業実施要綱の規定は、平成26年9月30日から適用する。
附則(平成27年3月27日告示第399号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市青年就農給付金事業実施要綱の規定は、平成27年2月3日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の国要綱の別記1の規定に基づき給付を受けている者について、平成26年度補正予算により事業を実施する場合は、都城市青年就農給付金事業実施要綱第4条第2項の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請をすることができるものとする。
附則(平成27年7月16日告示第189号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年8月2日告示第210号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年8月4日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市農業次世代人材投資事業実施要綱の規定は、平成29年年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の都城市農業次世代人材投資事業実施要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の資金の交付について適用し、平成28年度以前の年度分の給付金の給付については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月23日告示第194号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市農業次世代人材投資事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第411号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市農業次世代人材投資事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の都城市農業次世代人材投資事業実施要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の資金の交付について適用し、令和2年度以前の年度分の資金の交付については、なお従前の例による。ただし、改正後の第7条第1項及び第7項、第10条、第11条、第15条第2項及び第3項については、この限りではない。
附則(令和6年3月29日告示第473号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。