○都城市農業次世代人材投資事業実施要綱

平成24年9月24日

告示第219号

(趣旨)

第1条 市は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、農業次世代人材投資資金(経営開始型)(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付については、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び宮崎県農業次世代人材投資事業費補助金(経営開始型・推進事業)交付要綱(平成24年6月29日付け宮崎県制定。以下「県要綱」という。)並びに宮崎県農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年6月29日付け宮崎県制定。以下「県要領」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付要件)

第2条 市は、国要綱別記1農業次世代人材投資事業(以下「国要綱別記1」という。)第5農業次世代人材投資資金の交付要件等の2の経営開始型の(1)に規定する要件(以下「交付要件」という。)を全て満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。

2 交付要件のイの(オ)に規定する「農業経営に関する主宰権を有していること」とは、交付対象者が農業経営に係る税申告者であること又は農業経営において税申告をしうる管理運営状況にあると市長が認めた者であることを指す。

(青年等就農計画等の承認申請及び承認)

第3条 交付を受けようとする者は、青年等就農計画等(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときには、速やかにこれを審査し、その適否を決定しなければならない。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、適当と認めたときは、審査の結果を申請した者に青年等就農計画等(変更)承認通知書(様式第2号)により通知する。

4 第2項の規定による審査に当たっては、申請した者に対し、都城地域担い手育成総合支援協議会新規就農者支援部会(以下「新規就農者支援部会」という。)及び第15条第2項に規定するサポートチームによる面接等を行うものとする。

5 第3項の規定により承認を受けた者が、承認を受けた青年等就農計画等を変更するときは、計画の内容を青年等就農計画等変更申請書(様式第3号)により市長に提出しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

6 市長は、前項の規定による青年等就農計画等の変更申請があったときはその内容を審査し、変更が適当であると認められるときは、第2項の手続に準じて青年等就農計画等(変更)承認通知書により申請者に通知する。

7 第2項及び前項の規定により申請を審査した結果、資金の交付が適当と認められないときは、市長は申請した者に対して、青年等就農計画等(変更)不承認通知書(様式第4号)により通知する。

(交付申請及び交付)

第4条 青年等就農計画等の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第5号)により、市長に資金の交付を申請する。

2 前項に規定する交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、申請しようとする年度の前年度に属する4月以降の農業経営とする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、申請の内容を審査し、適当であると認めた場合は、農業次世代人材投資資金交付決定通知書(様式第6号)により通知し、資金を交付する。

4 前項の規定による資金の交付は、半年分を単位として行うことを基本とする。ただし、市長が適当と認めた場合に限り、1年分の資金を一括して交付することができるものとする。

(交付停止)

第5条 市長は、交付の決定を受けた者が、次に掲げる事項に該当すると認められるときは、農業次世代人材投資資金交付停止通知書(様式第7号)により給付の決定を受けた者に通知し、資金の交付を停止する。

(1) 第2条の交付要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第9条に規定する報告を行わなかった場合

(5) 第10条に規定する就農状況の現地確認等により、農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課長通知)に規定する交付対象者の考え方を満たさず、又は次に掲げる事項に該当すると認められる場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業生産等の従事日数が一定未満(年間150日かつ年間1,200時間)である場合

 市から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取り組みを行わない場合

(6) 第12条の中間評価によりB評価と判断された場合

(7) 交付を受けた者(以下「交付対象者」という)が属する世帯の前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認めた場合に限り、交付をすることができる。

(8) 国要綱別記1第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(交付の中止)

第6条 交付対象者は、受給を中止する場合は、市長に農業次世代人材投資資金交付中止届(様式第8号)を提出しなければならない。

2 市長は、交付対象者から前項に規定する中止届の提出があった場合又は前条第1項第1号第2号第4号から第6号まで若しくは第8号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止し、農業次世代人材投資資金交付中止通知書(様式第9号)により交付対象者に通知しなければならない。

3 第16条の経営発展支援金の交付を受けた者については、経営開始4年目以降の交付を中止するものとする。

(交付の休止及び再開)

第7条 交付対象者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に農業次世代人材投資資金交付休止届(様式第10号)を提出しなければならない。この場合において、休止期間は原則1年以内とする。

2 市長は、前項の場合において、休止を相当と認めたときは、農業次世代人材投資資金交付休止承認(不承認)通知書(様式第11号)により交付対象者に通知し、資金の交付を休止する。

3 市長は、第1項の場合において、休止することを認めないときは、農業次世代人材投資資金交付休止承認(不承認)通知書により交付対象者に通知する。

4 第2項の規定により資金の交付休止が認められた交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第12号)を市長に提出する。

5 市長は、前項に規定する経営再開届が提出された場合は内容を審査し、資金の交付再開が適当と認められる場合は、農業次世代人材投資資金交付再開承認(不承認)通知書(様式第13号)により交付対象者に通知し、資金の交付を再開する。

6 市長は、第4項の場合において、資金の交付再開が適当と認めないときは、農業次世代人材投資資金交付再開承認(不承認)通知書により交付対象者に通知する。

7 交付対象者が妊娠、出産又は災害により就農を休止する場合(国要綱別記1第5の2の(2)のイに規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠、出産により就農を休止する場合を除く。)は、1度の妊娠、出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。この場合における交付期間は、その休止期間と同期間延長できるものとし、交付対象者は、第4項の経営再開届と合わせて、第3条第5項の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請するものとする。

(資金の返還及び返還免除)

第8条 交付対象者は、次の各号に掲げるいずれかの要件に該当するときは、資金を返還しなければならない。この場合において、市長は、農業次世代人材投資資金返還通知書(様式第14号)により交付対象者に通知する。

(1) 第5条第1項第1号から第5号まで又は第8号に規定する交付の停止、第6条に規定する交付の中止又は前条に規定する交付の休止に該当した時点が、既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合は、この限りでない。

(2) 偽りその他不正の行為等によって資金の交付を受けた場合は、資金の全額を返還する。

(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還しなければならない。ただし、第12条の中間評価によりB評価とされた者を除く。

2 交付対象者は、前項第1号ただし書に該当する場合は、農業次世代人材投資資金返還免除申請書(様式第15号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、交付対象者から前項に規定する農業次世代人材投資資金返還免除申請書が提出された場合は、その内容を審査し、その結果を農業次世代人材投資資金返還免除承認(不承認)通知書(様式第16号)により交付対象者に通知する。

(就農状況報告)

第9条 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前6月の就農状況報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 交付対象者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前6月の作業日誌(様式第18号)を市長に提出しなければならない。この場合において、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1月以内に離農届(様式第19号)を提出しなければならない。

(就農状況の確認等)

第10条 市長は、前条に規定する就農状況報告書を受けたときは、新規就農者支援部会及び第15条第2項のサポートチームと協力し、資金を交付している期間、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、新規就農者支援部会及び同項のサポートチームと連携して適切な助言及び指導を行う。

2 前項の規定による就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(様式第20号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

第11条 市長は、前条の確認に加え、新規就農者支援部会及び第15条第2項のサポートチームと協力し、交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行う。

2 前項に規定する確認は、次の各号に掲げる方法により、当該各号に定める内容により行うものとする。

(1) 交付対象者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) 圃場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類

(交付対象者の中間評価)

第12条 市長は、交付対象者の経営開始後3年目が終了した時点で、当該交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及び第15条第2項のサポートチームを中心とした地域の関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施する。

2 評価区分は、A(順調)、B(順調ではない)の2段階とし、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。

3 前項のAに該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 経営開始後3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始後5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)のおおむね2分の1を達成する者

(2) 前号の基準を達成できていないが、次のいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると市長が認めるもの

 設備投資等の経費がかさんだことが原因で、経営開始後3年目の農業所得が農業所得目標のおおむね2分の1を達成していないが、経営開始後3年目の農業収入が、農業次世代人材投資資金申請追加資料の別添1の収支計画における経営開始後5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)のおおむね2分の1に達している者

 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標のおおむね2分の1を達成できていない者

4 A評価の者のうち、農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると中間評価で判断されたものについては、第15条第2項のサポートチームが中心となって重点指導を行う。

(住所等変更報告)

第13条 交付対象者は、交付期間内又は交付期間終了後5年以内に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に住所等変更届(様式第21号)により市長に届出しなければならない。

(関係機関との連携)

第14条 市長は、本事業において交付対象者に対して行う審査、処分、指導等は、新規就農者支援部会及び次条第2項のサポートチームと協議して行うことができる。

(サポート体制の整備)

第15条 市長は、交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、宮崎県北諸県農林振興局、北諸県農業改良普及センター、NOSAI都城、都城農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫宮崎支店、農業委員会等の関係機関に所属する関係者で構成するサポート体制を構築する。

2 前項のサポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任するものとする。この場合において、令和3年度以降に採択された交付対象者のサポートチームには、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることとする。

3 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は、次に掲げる第1号及び第2号について、サポートチームは次に掲げる第3号から第5号までについて行うものとする。

(1) 青年等就農計画等作成への助言及び指導

(2) 第3条第2項の審査への参加

(3) 第10条の就農状況の確認、助言及び指導

(4) 第12条の中間評価への参加

(5) 第12条の中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価の者、令和3年度以降に採択された交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施

(経営発展支援金事業)

第16条 市長は、第12条の中間評価でA評価とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者に対し、支援金を交付する。

2 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請(実績報告)(様式第22号)を市長に提出する。

3 市長は、申請書の内容を審査し、交付対象者の更なる経営発展につながる取組であると認める場合は、審査結果を経営発展支援金交付決定通知書(様式第23号)により交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。

4 交付対象者は、支援金の対象となる事業を実施した場合は、当該事業完了後1か月以内又は当該事業年度の3月末日までに経営発展支援金交付申請(実績報告)書により報告をし、当該報告の内容について、市長の承認を得なければならない。

5 前項に規定する承認は、経営発展支援金実績報告承認(不承認)通知書(様式第24号)により通知する。

この告示は、平成24年9月25日から施行する。

(平成24年12月3日告示第260号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市青年就農給付金事業実施要綱の規定は、平成24年9月24日から適用する。

(平成25年6月27日告示第171号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市青年就農給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年6月19日告示第165号)

この公示は、公表の日から施行し、改正後の都城市青年就農給付金事業実施要綱の規定は、平成26年2月6日から適用する。

(平成26年10月8日告示第252号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市青年就農給付金事業実施要綱の規定は、平成26年9月30日から適用する。

(平成27年3月27日告示第399号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市青年就農給付金事業実施要綱の規定は、平成27年2月3日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の国要綱の別記1の規定に基づき給付を受けている者について、平成26年度補正予算により事業を実施する場合は、都城市青年就農給付金事業実施要綱第4条第2項の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請をすることができるものとする。

(平成27年7月16日告示第189号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年8月2日告示第210号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年8月4日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市農業次世代人材投資事業実施要綱の規定は、平成29年年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の都城市農業次世代人材投資事業実施要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の資金の交付について適用し、平成28年度以前の年度分の給付金の給付については、なお従前の例による。

(令和元年7月23日告示第194号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市農業次世代人材投資事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月1日告示第411号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市農業次世代人材投資事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の都城市農業次世代人材投資事業実施要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の資金の交付について適用し、令和2年度以前の年度分の資金の交付については、なお従前の例による。ただし、改正後の第7条第1項及び第7項、第10条、第11条、第15条第2項及び第3項については、この限りではない。

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都城市農業次世代人材投資事業実施要綱

平成24年9月24日 告示第219号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第10類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成24年9月24日 告示第219号
平成24年12月3日 告示第260号
平成25年6月27日 告示第171号
平成26年6月19日 告示第165号
平成26年10月8日 告示第252号
平成27年3月27日 告示第399号
平成27年7月16日 告示第189号
平成28年8月2日 告示第210号
平成29年8月4日 告示第102号
令和元年7月23日 告示第194号
令和2年1月24日 告示第336号
令和4年3月1日 告示第411号