○都城市防災会議傍聴規程

平成24年6月12日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市防災会議条例(平成18年条例第252号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、都城市防災会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 会議は、公開を原則とする。ただし、公開することが適当でないと会長が判断した場合は、非公開とすることができる。

(会議開催の周知)

第3条 会議の開催については、開催日の1週間前までに公表する。

2 公表の方法は、都城市役所ホームページへの掲載により行う。

3 公表の内容は、会議名、日時、場所、議案名、傍聴受付方法、傍聴人の数その他会長が必要と認めた事項とする。

(傍聴の手続等)

第4条 傍聴人の数は、10人を限度とする。ただし、報道関係者の数は除く。

2 会議を傍聴しようとする者は、開会予定時刻の30分前から10分前までに、傍聴人受付簿(別記様式)に氏名、住所等を記入し、係員の指示を受けて傍聴席に着席するものとする。

3 前項の受付は、定員になり次第終了する。

(報道関係者の特例)

第5条 報道関係者の傍聴については、必要に応じて記者席を設けるものとする。

2 報道関係者から取材等の申入れがある場合は、会議の開始前までに限り会場内の写真撮影、録画及び録音を認めるものとする。

(会議資料の閲覧)

第6条 会長は、会議資料を会場に備え、傍聴人の閲覧に供するものとする。

(傍聴の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類又は拡声器を携帯している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第8条 傍聴人は、傍聴の際、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 静粛にして会議の妨害をしないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。

(7) 傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、会議を非公開とする議決のあったときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 会長は、傍聴人がこの訓令に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この訓令は、公表の日から施行する。

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都城市防災会議傍聴規程

平成24年6月12日 訓令第4号

(平成24年6月12日施行)