○都城市身体障害者相談員設置要綱

平成24年5月8日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者相談員の業務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体障害者の福祉の増進に熱意があり、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者であって、身体障害者又はその保護者等であるもののうちから適当と認める者を身体障害者相談員(以下「相談員」という。)に委嘱する。

(業務)

第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者の地域活動の推進を図ること。

(2) 身体障害者の自立支援に関する相談に応じ、必要な助言等を行うこと。

(3) 身体障害者の自立支援につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係機関と連携を図ること。

2 相談員は、活動実績について、半年毎(4月から9月まで又は10月から翌年3月まで)に身体障害者相談員活動報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)により、最終月の翌月10日までに市長に報告するものとする。

(任期)

第4条 相談員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第5条 市長は、前条の規定にかかわらず、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため、業務の遂行ができないと市長が認めたとき。

(2) 第3条に掲げる業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) 市の区域外へ転出したとき。

(身体障害者相談員証の交付)

第6条 市長は、相談員に対し、身体障害者相談員証(様式第2号。以下「相談員証」という。)を交付するものする。

2 相談員は、第3条に規定する業務に従事するときは、相談員証を携行しなければならない。

3 相談員はその職を退いたときは、直ちに相談員証を市長に返還しなければならない。

(関係機関との連携)

第7条 相談員は、第3条の業務を行うに当たっては、市町村、福祉事務所、民生委員等の関係機関と連携を保たなければならない。

(守秘義務)

第8条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

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都城市身体障害者相談員設置要綱

平成24年5月8日 訓令第2号

(平成24年8月1日施行)