○都城市高齢者虐待防止事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第441号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づき、高齢者に対する虐待防止及び早期対応を図ることを目的とする高齢者虐待防止事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発

(2) 高齢者虐待に関する相談

(3) 養護者による在宅高齢者への虐待に対する対応

(4) 養介護施設従事者等による虐待に対する対応

(5) 関係機関、民間団体等との協力体制の整備

(知識の普及啓発)

第3条 市長は、高齢者虐待の防止及び虐待を受けた高齢者の保護に資するため、高齢者虐待に係る通報義務、高齢者の権利擁護について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

(養護者による在宅高齢者の虐待に係る相談窓口等)

第4条 第2条第2号に掲げる相談は、福祉課、各総合支所地域生活課及び各地域包括支援センターにおいて行うものとする。

2 法第7条及び第9条の規定による通報及び届出の窓口は、福祉課、各総合支所地域生活課及び各地域包括支援センターとする。

3 高齢者虐待に関する相談や通報等を受けた職員は、虐待の状況や高齢者・養護者等の状況、通報者の情報を詳細に記録する。

(緊急性の判断)

第5条 市長は、前条第2項による通報又は届出がなされたときは、次項に規定するコアメンバーに、高齢者虐待リスクアセスメント・シート(様式第1号)に基づいて虐待発生原因や背景要因についての情報収集とその分析(以下「リスクアセスメント」という。)を実施させ、生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがある状況かどうかを直ちに判断するものとする。

2 前項のコアメンバーは、次に掲げる者で構成する。

(1) 福祉課長

(2) 福祉課副課長

(3) 福祉課担当職員

(4) 高齢者の福祉に関する事務に従事する職員

(5) 地域包括支援センター職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 市長は、前項のリスクアセスメントにより高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員に、法第11条の規定に基づく被虐待高齢者宅への立入調査をさせるなど、状況の把握に努めるものとする。

4 前項の規定による立入調査等を行う場合においては、当該職員は、市長が発行する証票(様式第2号)を携帯するものとする。

5 市長は、第3項の規定による立入調査等を行う場合においては、必要に応じて高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第3号)により、警察に援助依頼を行うものとする。

6 市長は、第3項の規定による立入調査を行った際に高齢者の心身の状態、養護者の態度、室内の様子等を総合的に判断して、高齢者の生命又は身体に関わる危険が大きく、緊急保護が必要と判断された場合は、高齢者の状態等に応じて、緊急入院、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置等の対応を行うものとする。

(高齢者虐待対応ケア会議の開催)

第6条 前条の規定により、緊急性の判断をした結果、緊急に生命又は身体に重大な危険が生じるおそれはないが、虐待が疑われるような事例については、高齢者虐待対応ケア会議を開催し対応を検討する。

2 前項の高齢者虐待ケア会議は、次に掲げる者で構成する。

(1) 福祉課担当職員

(2) 総合支所地域生活課担当職員

(3) 地域包括支援センター職員

(4) 介護支援専門員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 高齢者虐待対応ケア会議においては、当該事例に関する情報の共有に努め、処遇方針を決定するとともに、その役割分担を行うなど、今後の対応に向けた協議を行う。

4 高齢者虐待対応ケア会議で決定された処遇方針及び役割分担については、定期的に、情報交換やモニタリングを実施し、必要に応じて、再検討を行う。

5 高齢者虐待対応ケア会議においては、生命・身体の保護に必要なケースで本人の同意を得ることが困難であるかどうかを福祉課で判断し、必要に応じて、個人情報を会議資料として提供することとする。

6 高齢者虐待対応ケア会議の構成員は、会議において知り得た個人情報については、他に漏らしてはならない。

(処遇の検討)

第7条 前条第3項に規定する処遇方針は、次に掲げる方策に基づき検討を行う。

(1) 介護サービス又は福祉サービスの利用

(2) 病院への入院又は老人福祉施設への入所

(3) 家族への支援又は家族間の調整

(4) 成年後見制度又は地域福祉権利擁護の活用

(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報及び調査等)

第8条 法第21条による通報窓口は、いきいき長寿課、各総合支所地域生活課及び各地域包括支援センターとする。

2 前項の規定により通報を受けたいきいき長寿課、各総合支所地域生活課又は各地域包括支援センターは、関係機関と連携し、養介護施設等の協力により、当該通報に係る事実確認等の調査を行い、迅速かつ適切な対応を講じるものとする。

(権限の行使及び県への報告)

第9条 市長は、前条による通報に基づき、養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実を確認した場合は、関係機関と連携の上、老人福祉法及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による必要な権限を行使する。

2 市長は、前項に掲げる事例について、養介護施設従事者等による高齢者虐待について(報告)(様式第4号)により、県に対して報告を行うものとする。ただし、前条第2項に基づき行われる調査等に対し、養介護施設等からの協力が得られないなど、特別な事情がある場合は、その都度、県に対して報告を行う。

この告示は、平成24年4月1日より施行する。

(平成26年10月17日告示第268号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第460号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第420号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第464号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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平成24年3月30日 告示第441号

(令和6年4月1日施行)