○都城市高齢者緊急一時保護事業実施要綱
平成24年3月30日
告示第440号
(趣旨)
第1条 この告示は、被虐待高齢者等の緊急かつ一時的な保護を行うための居室を確保すること(以下「一時保護」という。)で、高齢者の生命及び身体の安全の確保を図り、もって高齢者の福祉の向上を資することを目的とする。
(事業の委託及び内容)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、介護老人福祉施設等(以下「一時保護施設」という。)に事業の一部を委託し、一時保護を行うとともに、該当一時保護期間における心身機能の維持を図るための業務を行うものとする。
2 前項に規定する一時保護施設へ委託する業務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 居室の確保
(2) 健康状態の確認
(3) 食事の提供
(4) 入浴の提供
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じた日常生活上の介護
3 利用者及び関係機関は、身元検索、本事業利用以外の安全な居室の確保、利用者や養護者の調査や指導・助言、老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置、生活保護の受給申請等の必要に応じた手続を速やかに開始しなければならない。
(一時保護の実施期間)
第3条 前条に規定する一時保護の実施期間は、原則として連続して14日を超えない期間を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、限度日数を超える一時保護の継続を市長が必要と認めた場合は、一時保護の実施期間を延長することができる。
(対象者)
第4条 一時保護の対象者は、おおむね65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかの要件に該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、虐待や虐待に準ずる行為を受けており、生命又は身体にかかわる危険が高く、一時保護を行わなければ重大な結果を招くことが予測される高齢者
(2) 市内において発見され、重度の認知症等により身元判明までに時間を要する徘徊高齢者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム
(2) 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業を運営することについて適当と認める施設
(一時保護の依頼等)
第6条 一時保護を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、都城市高齢者緊急一時保護依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、一時保護の対象者の判断能力が認知症等により著しく低下している等のやむを得ない事由があると市長が認める場合は、依頼者は、依頼書の提出等の手続を一時保護の実施後に行うことができる。
(一時保護費用の負担)
第8条 この事業を利用した者は、利用料1日当たり300円及び食事・入浴のための原材料費1日当たり900円の費用を負担するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、本費用の負担を免除することができるものとする。
(実績報告)
第9条 市長から第2条第2項各号に掲げる業務の委託を受けた一時保護施設(以下「委託一時保護施設」という。)は、一時保護を実施した月の翌月10日までに、実績報告書に必要書類を添えて市長に提出するものとする。
(一時保護費用請求等)
第10条 委託一時保護施設は、前条の実績報告書に必要書類等を添付し、市長に一時保護に係る費用の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、委託一時保護施設と締結する高齢者緊急一時保護事業委託契約書に基づき、請求内容を審査し、請求額を支払うものとする。
3 委託一時保護施設は、利用日数に応じて、第8条に規定する費用を利用者に請求し、利用者は、当該請求を受けた金額を当該委託一時保護施設に支払うものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月9日告示第187号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市高齢者緊急一時保護事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第464号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。