○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る都城市事務処理要領

平成24年3月30日

訓令第28号

(目的)

第1条 この訓令は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長 都城市長をいう。

(2) 地方公共団体等 法第2条第2号に規定する地方公共団体等のうち、宮崎県、都城市(以下「市」という。)及び都城市土地開発公社(以下「市土地開発公社」という。)をいう。

(3) 届出等 法第4条第1項の届出又は法第5条第1項の申出をいう。

(4) 届出書等 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令第1号・昭和47年自治省令第1号。以下「規則」という。)第1条第2項の土地有償譲渡届出書又は第5条第1項の土地買取希望申出書をいう。

(法第4条第1項に掲げる土地の区域等の把握)

第3条 市長は、法第4条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる土地の区域等に係る決定若しくは指定又は変更(以下この条において「決定等」という。)の状況の把握に努め、決定等があったことを知ったときは、速やかに当該決定等をした者に対し、その内容を示す2,500分の1以上の図面及び書類(以下この条において「図面等」という。)の提出を求めるものとする。

2 市長は、前項に規定する図面等を受理したときは、当該図面等の写しを土木部都市計画課において、公衆の閲覧に供するものとする。

(令第2条第1項第1号の指定)

第4条 市長は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の指定をしようとするときは、都城市教育委員会を経由して宮崎県教育委員会と協議するものとする。

2 市長は、前項の指定をしたときは、規則第2条の定めるところにより、公告するものとする。

3 市長は、前項の公告をしたときは、前項の指定にかかる図面等の写しを土木部都市計画課において、公衆の閲覧に供するものとする。

(用地取得計画の作成等)

第5条 市長は、地方公共団体等にあっては関係部局が、法第9条第1項各号に規定する事業又はその代替地の用に供するため、届出等に先立ってあらかじめ法第6条の手続による買取りを希望するときは、法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、用地取得計画(様式第1号)を提出させるものとする。

2 前項の規定は、地方公共団体等が用地取得計画を変更しようとするときに準用する。

(届出書等の備付け)

第6条 市長は、届出書等の様式を紙又は電子媒体で土木部都市計画課に備え付けておくものとする。

(届出書等に添付すべき図面等)

第7条 届出書等の正本(1部)及び写し(1部)にそれぞれ添付すべき図面等は、次に掲げるものとする。

(1) 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の位置図(地形図等で該当箇所を着色したもの。) 1部

(2) 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の周辺状況図(住宅案内図で該当箇所を着色したもの。) 1部

(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図(地図に準ずる図面を含む。)の写し(該当箇所を着色したもの。) 1部

(4) 実測図(実測面積による売買の場合) 1部

2 市長は、届出等をした者が届出等に係る土地の所有者であることを確認するため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものの提示又は写しの提出を求めるものとする。

(1) 届出等をした者が法人である場合 次に掲げる書類

 土地の登記事項証明書

 売買契約書等(土地の登記事項証明書の所有者と現在の所有者(届出等者)とが異なる場合)

 法人登記事項証明書(代表者事項証明書)

(2) 届出等をした者が個人である場合 次に掲げる書類

 土地の登記事項証明書

 売買契約書等(土地の登記事項証明書の所有者と現在の所有者(届出等者)とが異なる場合)

 住民票(所有者の住所が土地の登記事項証明書と異なる場合)

3 市長は、届出等に係る土地に建物が存在する場合は、当該建物の登記事項証明書の提示又は写しの提出を求めるものとする。

(受理書の交付等)

第8条 市長は、届出等を受理したときは、当該届出書等に受理年月日を明示した受理印を押すものとし、当該届出等をした者から求めがあったときには、その写し又は土地(有償譲渡届出・買収希望申出)受理書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、当該届出等が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出で法第4条第3項の規定により法に基づく届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの受理書の交付は、国土法の手続によって行うものとする。

(文書処理台帳の作成)

第9条 市長は、届出書等の正本及び添付図面等の送付を受けたとき又は国土法の届出に係る届出書の副本(以下「国土法の届出書」という。)の送付を受けたときは、公有地先買関係文書処理台帳(様式第3号)を作成するものとする。

(届出書等の内容の通知等)

第10条 市長は、届出等(国土法の届出を含む。以下、この条、第11条及び第12条において同じ。)を受理したときは、直ちに公有地の拡大の推進に関する法律(第4条第1項の規定による土地有償譲渡届出・第5条第1項の規定による土地買取希望申出)について(様式第4号)により、その内容を地方公共団体等(市にあっては関係部局)に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定により届出書等の正本及び添付図面等の送付を受けたとき、又は国土法の届出書の送付を受けたときは、直ちに届出等に係る土地の買取り希望の有無について市の関係部局若しくは市土地開発公社又は県知事に照会するものとする。

3 第1項の通知及び前項の照会は、第5条の用地取得計画書に照らし、当該届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等については、これを行わないことができる。

4 第1項の通知及び第2項の照会は、次の各号のいずれかに該当する場合等、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる場合については、これを行わないことができる。

(1) 譲渡後も、その土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡

(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約

(3) 現物出資

(4) 親会社・子会社相互間の譲渡

5 市長は、第1項の通知及び第2項の照会がなされないときは、土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨を直ちに当該届出等をした者に通知するものとする。

6 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、原則として、届出があった日から起算して1週間以内に行うものとする。

(届出書等に係る土地の買取り希望の申出)

第11条 地方公共団体等(市にあっては関係部局)は、届出等の内容を知ったときは、7日以内に当該届出に係る土地についての買取り希望の有無を、買取希望申出書(様式第5号)により市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の期限までに買取り希望の申出がない場合は、当該地方公共団体等における買取りの希望がないものとみなす。

(買取り協議を行う地方公共団体等の決定等)

第12条 市長は、前条の申出を勘案して、法第6条第1項の買取り協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を届出等をした者及び当該地方公共団体等に当該届出等があった日から起算して3週間以内に通知するものとする。

2 市長は、前条の申出がない場合(同条第2項の規定により買取りの希望がないものとみなした場合を含む。)には、直ちにその旨を当該届出等をした者に通知するものとする。この場合において、当該届出等が国土法の届出であるときは、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものでないことを付記するものとする。

3 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、原則として、届出等のあった日(市長が届出等を受理した日)から起算して2週間以内に行うものとする。

4 第1項の通知は、届出等をした者へは買取協議通知書(様式第6号)により行い、地方公共団体等へは買取りを行う地方公共団体等として定めた通知書(様式第7号)により行うものとし、第2項の通知は、土地の買取りを希望する地方公共団体等がないことの通知書(様式第8号)により行うものとする。

(届出書等の保管)

第13条 市長は、届出書等及び添付図面等を法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。

(買取り協議)

第14条 第12条第1項の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。この場合において、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に協議を打ち切るときは、同条に基づく譲渡制限が解除されるものでないことを明示するものとする。

2 市長は、国土法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の規定に基づく勧告がされるときは、あらかじめその内容を第12条第1項の通知をした地方公共団体等に通知するものとする。この場合地方公共団体等は、直ちに協議の状況を市長に報告するものとする。

(買取りの協議の結果の報告)

第15条 市長は、第12条第1項の規定により通知した地方公共団体等に対して、公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項に係る土地の買取協議結果について(報告)(様式第9号)により、買取り協議の結果について報告を求めるものとする。

(用地台帳の作成)

第16条 地方公共団体等は、法第6条の手続により届出等に係る土地を買い取ったときは、法第4条第1項の届出に係る土地、国土法の届出に係る土地、法第5条第1項の申出に係る土地の別を明らかにした用地台帳(様式第10号)を作成し、法第9条の定めるところにより、管理するものとする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る都城市事務処理要領

平成24年3月30日 訓令第28号

(令和2年1月24日施行)