○都城市第三セクター評価検討委員会設置規程

平成24年3月26日

訓令第27号

(設置)

第1条 市の出資等比率が25%以上の法人又は法人設立に当たって市が大きく関与し、かつ公的支援を行っている公益法人又は社会福祉法人若しくは地方公社のうち別表に掲げる団体(以下「第三セクター」という。)の経営状況等について、第三者からの視点による、評価の透明性及び客観性を確保し、第三セクターの今後の在り方について検討を行うため、都城市第三セクター評価検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第三セクターの経営評価に関すること。

(2) 第三セクターの今後の在り方の検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員4人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で委嘱された委員の任期は、当該委嘱された年度の末日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により、これを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は、委員会を招集し、議長として会議を総理する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月18日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第1条関係)

法人類型

法人名

株式会社

都城まちづくり株式会社

道の駅山之口株式会社

青井岳温泉株式会社

株式会社レイク観音

株式会社くえびこ山田

高崎町星の郷総合産業株式会社

公益法人

一般財団法人都城市体育協会

一般財団法人都城圏域地場産業振興センター

公益財団法人都城育英会

公益財団法人都城市文化振興財団

公益社団法人都城市シルバー人材センター

一般社団法人都城観光協会

社会福祉法人

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

社会福祉法人常陽社会福祉事業団

地方公社

都城市土地開発公社

都城市第三セクター評価検討委員会設置規程

平成24年3月26日 訓令第27号

(平成27年6月18日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
平成24年3月26日 訓令第27号
平成26年3月31日 訓令第26号
平成27年6月18日 訓令第8号