○都城市火山灰譲渡に関する事務取扱要領

平成24年3月21日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市の保管している火山灰の譲渡申請があった場合における事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(譲渡の価格等)

第2条 火山灰を譲渡する場合の価格は、1トン当たり600円(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。ただし、1トン未満の場合は、初回限り無償とする。

2 前項の規定にかかわらず、火山灰の使用目的が公益的な研究開発等の場合は、無償とする。

(譲渡申請)

第3条 火山灰の譲渡を申請する者(以下「譲渡申請者」という。)は、火山灰譲渡申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(譲渡の回答及び条件)

第4条 市長は、前項の火山灰譲渡書の内容を審査し、譲渡の可否について火山灰譲渡回答書(様式第2号)により譲渡申請者に回答するものとする。

2 前項の審査の結果、譲渡を認める場合は、譲渡申請者に次の各号に掲げる条件を付し、当該条件をすべて満たすときに限り、譲渡を認めることとする。

(1) 火山灰の譲渡に係る積込み、運搬、埋戻し等の全ての経費は、譲渡申請者が負担すること。

(2) 火山灰の譲渡に係る積込み、運搬、埋戻し等において発生した事故の責任は、譲渡申請者が負うこと。

(3) 火山灰は、現場引渡しとし、譲渡申請者は、受領後に一切の異議を申立てないこと。

(4) 譲渡申請者は、火山灰の引渡し完了後、30日以内に市に代金を支払うこと。

(5) 譲渡申請者は、騒音、振動等に注意し、近隣住民への迷惑行為にならないよう十分な配慮を行うこと。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年11月13日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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都城市火山灰譲渡に関する事務取扱要領

平成24年3月21日 訓令第25号

(平成25年11月13日施行)

体系情報
第10類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年3月21日 訓令第25号
平成25年11月13日 訓令第14号