○都城市鳥獣被害対策実施隊設置規程
平成24年1月25日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、都城市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の設置並びに職務及び任用その他必要な事項について定めるものとする。
(設置)
第2条 市における鳥獣による農林水産業等に係る被害防止施策を適切に実施するため、実施隊を設置する。
(職務)
第3条 実施隊は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 有害鳥獣の追い払いに関すること。
(2) 鳥獣被害防止対策の普及・啓発活動に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止対策に関すること。
(任用)
第4条 実施隊の隊員は、市職員のうちから市長が任命する。
2 隊員の任期は、1年以内とする。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 隊員の再任は、妨げない。
(隊長)
第5条 実施隊に隊長を置き、隊員の互選により、これを定める。
2 隊長は、実施隊の業務を総括する。
3 隊長に事故があるときは、あらかじめ隊長が指名する隊員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 実施隊の庶務は、環境森林部森林保全課において処理する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。