○都城市職員分限懲戒等審査委員会の設置等に関する規程

平成24年1月11日

訓令第18号

(設置)

第1条 職員の分限処分、懲戒処分等の公正を期するため、これを審査する機関として、都城市職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任又は免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、服務の適正を図ることに関し市長が特に必要と認める事項

2 委員会は、市長以外の任命権者から、当該任命権者が任命権を有する職員に関し、前項各号に掲げる事項の調査及び審議の依頼があったときは、これを行うことができる。この場合において、前項第3号中「市長」とあるのは「依頼を行った任命権者」と読み替えるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、常任委員及び臨時委員をもって組織する。

2 常任委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長(総括担当)

(2) 副市長(事業担当)

(3) 総合政策部長

(4) 総務部長

(5) 総務部職員課長

3 臨時委員は、審査の対象となる職員の所属する部局等の長の職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長(総括担当)を、副委員長は副市長(事業担当)をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は非公開とし、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席させ、当該職員等に対して意見を聴取し、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(除斥)

第6条 委員は、自己又は自己の親族の処分等に関する事案が審査対象となる会議には出席することができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。

(報告)

第7条 委員長は、委員会において議決があったときは、速やかに当該会議の結果を市長(第2条第2項の規定により調査及び審議を行ったときは、依頼を行った任命権者)に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部職員課において所掌する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

都城市職員分限懲戒等審査委員会の設置等に関する規程

平成24年1月11日 訓令第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成24年1月11日 訓令第18号
平成26年3月31日 訓令第26号